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駅で殴られてトラブルになり、殴り返した場合は過失はどうなりますか?

A 回答 (7件)

殴り返した側の正当防衛かどうか、が考えるべき点になります。


相手の被害状況があまりに大きすぎれば過剰防衛になります。

目撃者や防犯カメラで判断します。
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過失云々は知らない先に手を出された何発殴られた等関係ない両成敗やで

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殴られた事の発端は何なのでしょうか?


相手も何もないのに殴らないでしょう。
その理由によると思います。
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その時の殴られた理由、殴り返した強さで過失になる可能性があります。



例えば肩がぶつかり、肩を軽く殴られたら貴方が怒り顔を殴り顎が砕けた場合正当防衛にならず過剰防衛、傷害になります。

防衛と攻撃は違いますよ。
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人体と認識して殴っているのですから


過失ではありません。

暴行の故意犯です。

殴り返したのですから、防衛行為とは
言えず、正当防衛は成立しません。

故に、暴行罪が成立します。

負傷させた場合は傷害罪になります。

なお、相手も殴っていますので、相手も
暴行罪、ないし傷害罪になります。
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No5、tanzou2さんのおっしゃるとおりです。



殴られようが殴り返した時点で暴行罪、相手が怪我をすれば傷害罪が成立します。これは理由のいかんを問いません。当然相手も暴行罪もしくは傷害罪が成立します。

その時の状況により情状酌量はあるかもしれませんが、暴行罪、傷害罪に問われないわけではありません。

「殴られたので殴り返すのは正当防衛だ」と考えられている人は多いですが、正当防衛は「急迫不正の侵害に対し、自分または他人の生命・権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」ときわめて限定されています。

ですので相手が刃物をもっていて命の危険が感じられる場合は、殴っても正当防衛がなりたち暴行罪や傷害罪には問われないでしょう。でも殴られたぐらいでは、正当防衛が成立しません。

刑法
第204条(傷害罪)
 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第208条(暴行罪)
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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意図的に殴った場合は過失にはならない。

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