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現在個人経営の居酒屋で働いております。オーナーと奥さんと私、プラスバイト一人といった小規模なお店で社保など加入しておらず、国保と国民年金を支払っております。月収は26万ほどで週40時間は働いてます。

去年から副業をはじめその事業所が10月からの社保加入条件の改定で私もその条件をみたす事となりました。
月収は10〜11万ほどで週20時間働いてます。

主たる仕事は居酒屋ですが副業の方で社保(正確には私学共済です)に加入すれば国保や国民年金は払わなくてよいとうかがいましたが間違いないでしょうか?

あと学生の子供がふたりおります。家内はフルタイムで社員として働いてますが私の方が収入が多いため子二人は国保に加入してる現状です。
私が副業の方の事業所で社保に加入したとすると子二人はどちらの扶養に入れたらよいのでしょうか?
 先述の通り私の方が本業のみ、およびトータルでも収入は多く、調べた限りでは家計を主に支えるほうにいれなければならないとありました。
ただそれは本業が社保の方に対するルールのようで私のように副業の事業所のみ社保加入の様なケースはネットで検索しても発見にいたらずここで質問させていただきました。

ご回答何卒よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>主たる仕事は居酒屋ですが副業の方で社保(正確には私学共済です)に加入すれば国保や国民年金は払わなくてよいとうかがいましたが間違いないでしょうか?



はい、間違いありません。国保と社保を重複して掛ける必要はないです。

>私が副業の方の事業所で社保に加入したとすると子二人はどちらの扶養に入れたらよいのでしょうか?

どちらでもいいですが、収入が多い方に入れたほうが控除などが増えるはずです。ただ、社保によっては、子供の医療費負担が安いなどの優遇があるので、内容も見比べてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました。
子供の件は調べてみます。

お礼日時:2022/09/07 09:31

結論


国民健康保険からすると、私学共済又は社会保険に加入する場合は、私学共済又は社会保険に加入する方が得策です。
また、こどもの保険は、何方の保険に加入しても被保険者の保険料に影響することはありません。
国保と私学共済のどちらかかというと私学共済にです。
私学共済健康保険加入条件を満たす場合です。
令和4年10月の条件改正は、1年以上雇用見込みから2か月以上雇用見込みに改正です。
他の条件はに変更はありません。
自治体の制度で、就学前の幼児制度及び就学終了時までの医療費助成制度を併用することも可能です。

年末調整またはご主人の場合は、年末調整後に確定申告で、子ども扶養はどちらの扶養にするかは税計算した上で何方かの健康保険に加入するか決めることになるかと思います。

子ども二人の場合は、分けて扶養に入れることが普通です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。税計算についてもよかったらご教授いただきたいです。

お礼日時:2022/09/08 00:08

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