皆様、ご意見をお聞かせいただければありがたく思います。
この度、賃貸のアパートの退去後、こちらから連絡すると担当者不在と言われ、立会いの日取りも決められないまま、まだすべての荷物を運んでもいないのに、
退出後勝手に入室し見積もりされ、下記のような解約清算書の内訳が届きました。
(ちなみにこの見積もりではアパートに入り見積もりした日が、契約終了日1日前です。)
あまりの金額に正直驚き、相談させていただければと思います。
内訳
クリーニング 35.000円
流しトラップ 3.000円○
クロス張替え 244.750円○
網戸張替え 5.000円
残置物処理代 30.000円
押入れ内合板貼 15.000円○
風呂ふた 6.000円○
洗濯機排水キャップ 2.000円○
割増クリーニング 5.000円
クッションフロア 15.000円○
フローリング張替工事 39.9060円○
ワックス 6.000円
網戸 30.000円
塗装 20.000円○
ガスコンロトッププレート 15.000円○
消毒・消臭 5.000円
ボード補修 5.000円
レンジフードフィルター 10.000円○
歯ブラシ立て 3.000円○
キズ補修 8.000円
フックシール処理 1.000円
ポリ合板ドア 75.000円○
流し前タイル 10.000円○
鍵紛失 12.000円○
剥がれ補修 20.000円○
デコラ補修 12.000円
消費税 49.540円
合計1.040.350円
私から見て破損した記憶のない物等には○をつけています。
因みに、同じアパートだった知人曰く、クリーニングではなく、私たちの退去後、リフォームして間取りなども変更されていたと言っていました。
全額支払うべきでしょうか。
どうかお力をお貸しください。
No.5
- 回答日時:
この手の話の一般論としての解説は借地借家法を扱った著書ならたいてい出ていると思います。
それを読んでみることをお勧めします。
(100万円以上を負担させられるかってときに、千円二千円くらい出せるでしょう?)
で、金額に驚く気持ちはわかるけど、問題は金額じゃないです。
原則として契約を解除するときには原状回復義務といって、
「現状から変えちゃった人が元通りにする」義務を負います。
また、他人の物を借りているわけですから、善良な管理者としての注意義務を負います。
(いわゆる善管注意義務)
この例外は「通常考えられる使用による傷みや汚れ」で、
ここまで元通りにする必要はないとされています。
(こういったことの修繕費は家賃に含まれていると解されています)
なもんで、問題は、その破損や汚れなどが
「通常考えられる使用によるものではない」かどうか…。
これは、最終的には現場を見ないことには判断のできないことなので、
(それも、それなりにこういう評価の経験がある人が見ないとだめでしょう)
>全額支払うべきでしょうか。
掲示板では分からない、としか答えようがありません。
…ただ「修繕は全部借主負担」って契約はそりゃだめでしょう、たぶん。
(理由は上記のとおり)
私も弁護士に相談することをお勧めします。
上記と同じく、100万円以上を負担させられるかってときに
5000円や1万円を惜しんでいる場合じゃないと思います。
ありがとうございます。
私たち家族は転勤が多いので2年毎くらいでちょこちょこ引越しをするのですが、今までの明け渡しではほとんどの敷金も戻ってきていましたし、ずいぶん注意してきれいに使っていた方だと思っているだけに、今回の請求は本当に驚いています。
そういえば、
そのアパートを契約した後、見つかりましたと他の不動産業者さんに連絡をしたときに、「あの不動産屋は大変だよ~。」と言われたのを思い出しました。
ところで、nep0707さんの仰るとおり、
私自身、もっといろいろと調べて勉強してみる必要があると思いました。
>100万円以上を負担させられるかってときに
5000円や1万円を惜しんでいる場合じゃないと思います。
本当にそうですよね。
いろいろと自分で調べてみて、相談できるところへお話させてもらいに行こうと思います。
No.4
- 回答日時:
契約書の内容にもよりますが、ちょっとふっかけすぎかなあという気もします。
消費者生活センターなどの公的機関、もしくはそれらを通じて弁護士事務所などを紹介してもらえば、ある程度以内の金額に減額される可能性もありますが、それらにかかる時間や費用を考えますとちょっと、という微妙な金額ですね。
まぁ「全額は支払う気はないから、適当な金額で和解しませんか」というような文章を弁護士さんにお願いして内容証明にして送るのが効果的ですかね。
いずれにせよ、消費者生活センターなんかに一度赴いて相談されるのがよろしいかと。
ありがとうございます。
さすがに見に覚えのない箇所まで請求されているので腑に落ちません。
なるほど、和解に向けて話し合うという方法もあるのですね。
消費者センターも行ってみたいと思います。
No.2
- 回答日時:
元の契約内容がどうだったかわかりませんが。
普通に住んでいて、通常の消耗分は貸主負担が原則です。そもそも立会いもないのは非常識ですね。
退去時の精算金としては不当に高い見積り額といえるので、公序良俗にも反し、無効といわざるを得ません。歯ブラシ立て3000円って無茶苦茶でしょ。
ですから、払う必要ありません。
払って欲しけりゃ裁判でも何でもすれば?
という気持ちで対応すればよいと思います。
参考URL:http://www.repros.jp/f_articles/041019A.html
ありがとうございます。
歯ブラシ立て3000円、壊れた記憶もなく、全く問題ない箇所まで請求され本当にびっくりです。
そうですね、
こちら側ももっとよく勉強して対応したいと思います。
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