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No.1
- 回答日時:
民法では次のように規定しています。
第796条
「配偶者のある者が縁組をするには、
その配偶者の同意を得なければならない。
ただし、
配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその
意思を表示することができない場合は、この限りでない。」
つまり。
ただし書きにおいて、意思表示ができない場合には
同意を得ることなく養父又は養母のみで
縁組ができることになっています。
ちなみに役所の戸籍係に提出する養子縁組届には
「配偶者が病気により、この縁組について同意の
意思表示をすることができない」
旨の記載をすることになります。
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