No.4ベストアンサー
- 回答日時:
親権をご主人(父親)が得る場合、お書きになっている夫婦の年収を算定表に当てはめてみると、月額10,000円~20,000円の間の限りなく20,000円に近い金額になります。
したがいまして、20,000円の請求金額は妥当です。後、ご主人の仕事の関係で妻に子どものお世話をしてもらう問題は、別途話合って何らかの取り決めをするか、何の取り決めもしなくても良いのなら放置です。養育費の問題とは切り離して考えるべきです。
No.5
- 回答日時:
離婚の際に渡すのは、養育費だけではありません。
ご夫妻の状況、つまり離婚理由、財産状況、お子さんの年齢、別居か同居か、親権をどちらが持つかにもよります。
夫が有責配偶者の場合、夫から離婚の請求は法的にできません。
養育費の額が裁判所の算定表通りだからといって、相手側が離婚に同意しなければならないこともありません。
離婚には両者の同意が必要です。
条件に納得できなければ、同意する必要がありません。
特にお子さんがいる場合、裁判になってもすぐには離婚が認められません。
裁判には何年もかかりますし、その間の婚姻費用も支払わなければなりません。
No.3
- 回答日時:
>一般的には養育費の請求は妻へ1ヶ月2人分で2万円程度できる
貴女のいう一般的と言うのは養育費算定表の事をいってるのだろうと思います。そうであるなら、算定表はあくまでも目安に過ぎませんが、支払いに疑問を持つのはおかしいと思います。
>元妻に子供の面倒をお願いすることもあります。
これを加味して言ってるのなら、減額の交渉をすれば良いだけだと思います。
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