私は学生なのですが、今2歳になる娘がいます。
同棲をしており3年前に彼女が妊娠し、ケンカばかりでお互いに気持ちは薄れていたのですが子供はおろしたくはなかったので結局籍は入れないままで子供は生まれました。
子供の為にお互いまたうまくやっていこうと決め、気持ちが戻れば籍をいれる予定で、そのまま共に3人で生活しており、子供の為にも学生を続けながら夜にはバイトをして生活費には問題なく楽しく暮らしていました。
ですが今年は就職活動で忙しくなり、彼女のことをみてあげられなくて関係は悪化してしまい先日急に子供を連れ、出て行ってしまいました。
今は彼女にに話も聞いてもらえなく、子供の声さえ聞かせてもらえないよな状況です。
できればもう一度やり直したいのですが、それが無理ならば子供に会う権利くらいは取れないのかと思い、調べたのですが、認知というものを知ったのはそれからで私は認知をしていないことになっていたみたいです。母親の意思なしに父親が認知することはできないのでしょうか?会う権利を得ることは絶望的なのでしょうか?
娘の為だけに生きてきただけにとても辛い状況です。どなたかお願いいたします。
No.10
- 回答日時:
こんにちは。
皆さんのお答えをあまり読んでいませんので、重複するところも多いかと思いますが、ご容赦下さい。
○戸籍法
・「認知」は戸籍法で定められている制度です。
認知には大きく分けて二つの種類がありまして、一つはいわゆる「胎児認知」、もう一つはお子さんが出生後の「認知」です。
「胎児認知」とは、その名のとおり、お子さんが生まれる前に認知をすることです。
・「胎児認知」と「認知」は、基本的には同じなのですが、違うのは「胎児認知」は母の承諾が必要で、「認知」は不要なことです。
・で、「認知」が父だけで出来るとなれば、誰でも出来るのではないかという疑問をお持ちのようですが、戸籍法では「父又は母」しか認知が出来ない事になっていますから、父でないものが認知をしても無効な認知になります。
ただ、お子さんの実の父母のどちらかが、その認知が無効であるということを主張しなければ、虚偽の認知でも書類が整っていれば認知は(とりあえずは)有効なものになります。
・戸籍法
第六十条 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
二 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍
第六十一条 胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。
○認知の無効を主張する方法
これについては、二つの方法があります。
・親子関係不存在確認の申立て
名前のとおり、実の親子関係がないということを家庭裁判所に申し立てる方法です。
http://minami-s.jp/page051.html
・認知無効の訴え
これも名前のとおり、認知が無効であるということを裁判所に訴える方法です。これは、民法に定めがあります。
民法
(認知に対する反対の事実の主張)
第786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
以上から、ご質問へのお答えですが、
>認知というものを知ったのはそれからで私は認知をしていないことになっていたみたいです。
・「認知」については、誰かがするのではなく貴方がする必要があります。
自治体の戸籍担当課に「認知届」を提出するだけです。
>母親の意思なしに父親が認知することはできないのでしょうか?
・今回は「胎児認知」ではありませんから、父のみで「認知届」をすることが出来ます。
>会う権利を得ることは絶望的なのでしょうか?
・「認知」をしていない場合は、法的には貴方とお子さんは他人になりますから、現状でお子さんの親権を持っているのは母のみになります。
親権がない場合は、いわゆる「面会交渉権」を主張することは出来ませんから、最低でも「認知」が必要です。勿論、婚姻されるのがベストですが…
お子さんのためにも、良い解決をお祈りします。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
何度もごめんなさい!
もし勝手に誰かがそんなことしたら
子供の戸籍を見た母親が間違いなく親子関係不存在確認
の申し立てをするはずです。
もしかしたらイヤキチであなたもやられるかも
しれませんが、その場合DNA鑑定するので
絶対大丈夫です!!
応援してます。ガンバレ!!
何度もお答えいただきありがとうございます。
お答えしてくれる数だけ少しづつ元気になれます。
認知をしに行きたいと思います。でも、もう一度3人で暮らせればそれが一番なので諦めずにがんばりたいと思います。
本当に力になりました。
No.8
- 回答日時:
>それでは相手の本籍がわかってさえいれば他の誰でも勝手に認知できるということになってしまうのと思うのですが、そんなものなのでしょうか?
そうですね。基本的には好き好んで扶養義務を負う人はいないので可能なのでしょう。(自分の財産の相続人にする意味も生じます)
ただもしそれが何らかの悪意によるものだとすれば、親子存在不確認訴訟という方法で母親が代りに認知の無効を訴えることになるかと思います。
ちなみに認知は一度すると本人からの取消しはきわめて難しいです。
No.7
- 回答日時:
♯1です。
わたしも疑問に思いました。
でもそういうものなんだそうです。
実際そうでしたよ。
必要な情報がすべて揃っていれば
誰でも可能です。
しかしそんなことは心配されなくてもいいかと思います。
No.6
- 回答日時:
>ただ、先程市役所に尋ねたところ父親と本籍が同じ市内でないと子供の戸籍標本が必要だと言われました。
いえ、子供の本籍地で届けを出します。この時に父親の戸籍を添付します。
お答えいただきどうもありがとうございます。
一つ疑問があるのですが、それでは相手の本籍がわかってさえいれば他の誰でも勝手に認知できるということになってしまうのと思うのですが、そんなものなのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
未成年の子を認知する場合は、その子自身やその子の母親の承諾は不要です。
特に出生後何年以内に認知しなければならないというものでもありません。
認知をすれば、その子とはお互いに推定相続人となりますし、
子から「youryoka」さんに養育費を請求することもできるようになります。
一方、親権については、現在母親が単独で行っているはずです。
父母が共同で親権を行うには結婚する必要があります。
ただし、認知をすれば、父母の協議によって、親権を父親に移すこともできます。
また、認知をすれば、子供に会う権利(面接交渉権)が認められる余地も
じゅうぶんあるとかんがえられますので、
まずは認知をし、子の母親と協議をして、養育費の支払いや面接交渉の方法を
取り決めるようにされてはいかがでしょう。
話し合いに応じないようならば、調停の申立から裁判という方法もあります。
親と子が会うというのは基本的には自然なことですから、
諦めずにことに当たられることをお勧めします。
こんなに短時間で皆さんが親身になって助けていただけるなんて感謝という言葉ではあらわせられないくらい心がいっぱいです。
娘には大人になってから戸籍を見て父親から愛されててなかったなんて絶対思わせたくありません。
養育費のことも、これからも娘の為に働いていきたいと思っていますし、娘に辛い生活を送ってほしくないのでいくらでも受け取ってもらいたいです。娘の為にできることがあるのなら何でもやってあげたいと思ってます。
最低会う権利が得られないとしても、それだけはしてあげたいです。
No.3
- 回答日時:
認知届は、胎児認知する場合には母親、成人した子供を認知する場合には本人の承諾が必要になりますが、それ以外ですと、子供の本籍がわかるのであれば認知は可能です。
子供の本籍が不明だと認知届が書けません。
必要な情報は以下の通り、
母親の氏名、本籍、本籍の筆頭者
子供の氏名、住所、本籍
です。あとは御質問者の情報があればOKです。
通常は子供の本籍と母親の本籍は同じです(母親の戸籍に子供が入るので)。
とても丁寧にお答えいただきありがとうございます。
ただ、先程市役所に尋ねたところ父親と本籍が同じ市内でないと子供の戸籍標本が必要だと言われました。
できれば私も話し合った上で認知をしたいと思いますが、それを拒否された場合、結局彼女が戸籍標本をとってくれないと方法はないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
認知届は父親がするもので、母親の意思(書類とか)は
いらないです。
その子供の本籍地がどこにあるのかがわかればOKです。
親権は認知していれば父親に変更することもできますので
無理なことではありません。
ただ彼女さんと争うことになりますので、子供が小さいうちは難しいと思います。
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