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法律に詳しい方回答をお願い致します。
交際している女性が妊娠したとします。女性は何が何でも産むと言い張っており、男性は結婚する意志はなく中絶を強く希望したとします。
結果的に女性が男性の反対を押し切って出産した場合、男性には認知し養育費を支払う義務が発生するのでしょうか。もし発生するとの事であれば、女性の立場が強すぎると思うのですが。
妊娠自体に関しては、両者合意の下避妊をせず行為を行ったという事で責任は5分5分のはず。
しかし、女性が男性の反対を押し切って出産した場合、男性に責任があるとはおもえないのですが、いかがでしょうか。
個人的な意見や誹謗中傷はいりません。
法的にどうかの見解と、できればどの法律を基にした見解かも教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
お悩みですね。参考になればと思います。>女性が男性の反対を押し切って出産した場合、男性には認知し養育費を支払う義務が発生するのでしょうか。
男性が認知を拒否すれば、母親はDNA鑑定をして裁判所へ訴え、
裁判所から強制認知という形で認知させることができます(民法787条)
認知により、子供への相続権と、扶養の義務が発生します。(非嫡出子の相続権は、嫡出子の半分)
養育費は給与天引きをすることもできます。
ただ、妊娠初期では、DNA鑑定もできませんし、強制認知まで持ち込むのは大変です。
養育費は、子供の権利を母親が代理で要求するもので、母親本人の権利ではありません。
また、男性が借金あり・無収入・無貯金など、支払い能力がない場合も、養育費はとれません。
裁判で敗訴した側に、DNA鑑定などの諸経費の請求も来ます。
どのみち払うしかないなら、裁判まで持ち込まれないうちに任意認知した方が、安くすむかもしれません。
DNA鑑定がある現在では、男性は認知から逃れる術はありません。逆に自分のタネではなければ、その証明ができます。
>女性が男性の反対を押し切って出産した場合、男性に責任があるとはおもえないのですが、いかがでしょうか。
先にかきましたように、認知、養育費、相続権は、子供自身の権利です。
妊娠中は、男性には分かりにくいかと思いますが、お腹の子にも人権があります。
子供の権利は、お母さんの権利とは別です。
産む権利は、出産または中絶する本人である女性に選択権があります。
日本では、刑法において、現在でも中絶は、堕胎罪という犯罪行為です。
もし他者を強制的に中絶させた場合、懲役刑となります。
中絶は母体保護法(旧 優生保護法)のもと、例外的に可、とされているのが現在の状況です。
中絶には、母体保護法に該当する理由、本人と男性の合意などが必要ですが、
出産はもともと合法な行為です。
中絶は、特に妊娠中期にもなると、ご存知かと思いますが、殺人的な形態をとります。
また、中絶手術により、不妊症になるリスクも女性にはあります。
出産は全く合法ですが、中絶はもともとが犯罪であるため、両者は法的にも対等な選択ではありません。
1940年より前は中絶は堕胎罪となるため、女性本人が中絶を望んでも出産するしかなかったもようです。
大変参考になるご回答有難うございました。
しかし、こうなると男性側からすれば事故を装って子供を意図的に流産させるなんてことが起こりそうですね。
何にしても子供には罪がないこと、妊娠したら出産することが前提であること、子供にも権利があることを改めて痛感しました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
法の下平等とされているのは、できるまでの話です。
できれば、手術を受けさせられる分不利ですので、方も保護が加味されますので、中絶を止められないわけです。これを完全に平等にするためには、エッチ前の、双方のパイプカットしかありません。手術がイヤなら、彼女の今がそれに当てはまります。No.3
- 回答日時:
DNA鑑定等により、親子関係が認められれば認知は拒否できません。
養育費についても請求する権利があるのは子供ですから、仮に母親と養育費は払わないと取り決めをしたとしても支払いを拒否することはできません。
大体、死文化してるとは言え、中絶は堕胎罪にあたる刑法犯です。
母体保護法(昔は優生保護法かな)で決められている限られた条件でしか人工中絶は認められません。
ですから、妊娠したら中絶すれば良い(中絶して欲しい)といった考え方自体が間違いです。
No.2
- 回答日時:
否応なしに認知し養育費を支払う義務が発生する訳ではありません。
もちろん、認知を拒否することはできます。
ですが、その場合相手側から認知請求が出て、裁判になると思います。
そこで生まれてくる子が父親の子供であると認められれば、認知を拒否することはできません。
間違えてはならないのは、認知は母親の権利としてあるわけではなく、あくまで生まれてくる子供の権利としてあるものだと言うことです。
父親が中絶を希望しようが、母親が無理矢理生んだ子であろうが、そんなことは生まれてきた子供には関係ありませんし責任もありません。
産まれてきた子供にとっては、何があろうと父親にも母親にも扶養してもらう権利が発生するのです。
それが法律上での認知です。
ご参考まで。
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