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 ドラマや映画の世界では、捨て子をそのまま自分の子供にしたり、「この子をお願いします」と元親から引き継いだりして育てているシーンがありますが、これは法律的に合法なのでしょうか。
 実際に自分の子として育てるには、住民票や戸籍謄本の作成、親権など、かなりややこしい法律手続きが必要なのではないでしょうか。また、孤児院では新しく入ってきた子に対してどうゆう手続きをするのでしょうか。

A 回答 (2件)

 ドラマの中のことなんで、どういう設定になってるかは分かりませんが、現実にそういうことが起こった場合には2つの道があります。



1.「保護者不在」を理由に親権を取得し、自分の子供にする。
2.子供はあくまで「親がいない」状態にしておき、「長期的な保護措置」という形態をとる。

 2の場合は特に手続きはいりません。なぜなら、その子供の『人権が迫害される』よりは、無手続きで勝手に子供を育てたほうがはるかにマシだからです。
 もしかしたら、『強制的に施設に入れられてしまうので、2は成り立たない』とお考えかもしれませんが、そんなことはないのです。
 あくまで状況次第です。
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1.その時点で親権者がいる場合(元親から引き渡されたなど)


 養子縁組により親子関係となります。手続きは元親の承諾書や子供の戸籍などをそろえて役所で手続きすれば完了です。割と簡単です。

2.親権者及び法定代理人不在の場合
 家庭裁判所で決定してもらいます。未成年後見人として育てるか、養子にするのかは色々です。

特段に大変な手続きというほどのこともありません。特に1は。
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