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二年前に離婚しましたが、子供(8歳と5歳)の事を考え、今年の春からまた同居してます。でも籍は入れておりません。先月、元妻から好きな人ができたと報告され、又、その相手は妻子持ちです。ただし、当人2人は付き合いを継続すると言っておりますが、相手の奥さんは離婚はしないらしいです。質問は、ここまではっきり付き合いを宣言された以上、
私の家に置いておくわけにいかないので、追い出したいのですが、現在はまだ出て行かないとの事。追い出したら何か法的な問題とかなりませんか?因みに子供は私が引き取るつもりですが、元妻も譲りません。子供の親権と戸籍は私、子供の監護権は元妻で、元妻の扶養に入ってます。アドバイスあれば宜しくお願い致します
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
離婚時に元妻が監護権を持っているならば、それにしたがうべきです。
つまり、元妻が子供を引き取り、あなたが養育費を払わなければなりません。
離婚の要件としては、元妻とあなたは別に住むのが当然です。
だから、あなたの家から出て行ってもらうのは、むしろ合法で、同居している方がイレギュラーです。
同居していると、ヘタしたら、偽装離婚とみなされる場合もあります。
子供を中心に考えると、親権と監護権を父母が別々にもっているのは子供のためになりません。
監護権というのは、親権の一部分です。本来は、分けて持つものではありません。
明治時代じゃないのですから、「子供と一緒に暮らして実際に子育てをする親」が監護権を含めた全親権を持つべきです。
一緒に暮らさない親は、養育費を子供に支払って、子育ての経済面を負担する。それがまっとうな子育てです。
親権があろうとなかろうと「親」に変わりはないです。
あなたのケースでは、「元妻は子育てにふさわしくない。健全に子育てができない」と証明できれば、身辺監護権を妻からあなたに変更することができます。
元妻が合意しなければ、家庭裁判所に判断してもらうしかないです。
今後あなたと元妻、どちらが子供を引き取るにせよ、親権と監護権を分けない方が子供にとってはよいです。
あなたもそうですが、生活を共にしないのに、親権だけを持ちたい、という離婚父は多いです。しかしそれは、エゴと支配欲にすぎません。
離婚して子供に多大のストレスを与えているのに、さらに子供を自己満足の道具にしてはいけません。
子供を引き取ってちゃんと育てられるかどうかをよく考えてください。
実生活レベルでいうと、男性は適応能力もメンタルも女性に劣ります。
元妻が他の男性に心変わりしたことの悔しさから「子供を取り上げたい」というのなら、やめるべきです。
復讐心に燃えた父親に育てられるのは、子供のためになりません。
自分の心、本音を見つめることと、法的なことは家庭裁判所に相談してください。
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