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離婚後5年がたちます。協議離婚にて公正証書まで作成、親権については父親の責任として何度も交渉するも元妻が一切認めなく親権及び監護者は元妻のもの、この5年間公正証書どおりに養育費と慰謝料分割費は毎月10万決められた分を送金してきました。去年私は再婚しており新たな家庭があります。しかし収入が多いいわけも無く上記養育費等がありぎりぎりの生活です。離婚後も子供とは数回しかいしかあっていません。先日元妻の親から連絡があり妻が脳死状態と連絡があり、親も母親一人ということで物理的に子供の面倒が見れないからと直ぐにでも子供を引き取ってほしいとの連絡がありました。こちらに余裕があるわけでもなく、又現在の妻も精神的な病気で通院中これに関しては自立支援医療受給者であります。ですので既に7歳になった子供を引き取るにも問題があります。現状では元妻の母親は現在脳死で入院中の費用まで多少負担してほしいなど常識はずれのことを言われております。私の現状も話してもあなた父親でしょ逃げるのまでいわれています。法律的に私は何処まで責任取らなければなりませんか?私にしてみれば離婚については全て協議の元親権も監護者も向こうの移行のおとおりにして既に元の妻とは縁が切れてます。脳死状態の医療負担する必要も無いと思います。又子供については死んだからいきなり元妻の母親が面倒が見れないから引きとれといわれても死んだことは向こうの問題で私には関係がありません子供を育てるのは毎週会っている元母親がとうぜん引き取るものだと思ってました。ただ父親の責任として養育費等については今後負担とうぜんだとも思ってますが法的にはこの場合は私は何処まで責任を取らないといけないのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
通常ですと、扶養義務は直系血族にありますので、
元奥さんが養育不可となれば、貴方が見るのが普通でしょう。
そのかわり、養育費は今後一切払う必要はなく、
場合によっては元奥さんおよび、その親が払う必要がでてきます。
また、そろそろ自分の意思も持っているでしょうから、
祖父母や新しいお父さんの所で暮らすか、
自分の所へ来るかの希望を聞いてもいいかもしれませんよ。
ちなみに、新しい夫と養子縁組しているようなら、
法定血族となっていますので、その夫にも扶養義務があります。
一度聞いてみるのもいいでしょう。
入院費については一切関係ありませんので、
払う必要はないでしょう。つーか保険くらい入っとけよ。
No.2
- 回答日時:
離婚した人が脳死入院中であっても費用まで負担する必要はありませんが、子供を養育するのは父親としての義務です。
(養育費を増額して養育させるより、引き取るべきだと思います)No.1
- 回答日時:
まずはっきり申し上げますが
”又子供については死んだからいきなり元妻の母親が面倒が見れないから引きとれといわれても死んだことは向こうの問題で私には関係がありません子供を育てるのは毎週会っている元母親がとうぜん引き取るものだと思ってました。”
この発言はあまりにも非常識、無責任で親としての自覚が欠如しているでしょう。夫婦の縁は切れますが親子関係は切れません。別れた女が死ぬのはどうでもいいですが、子供の母親が死んだのは大問題です。本来父親であれば引き取るべきでしょう。はっきりいて子供がかわいそうです。
子供の引き取り先は、あくまで子供の養育環境にあったところを選ぶことになります。もしあなたの家庭があまりにもひどくて、母方の祖母も引き取り不可能となれば孤児院行きですね。母方の祖母が引き取ることになれば、養育費は祖母からの要求があれば、再度決めることになると思います。子供の成長や老人が一人で育てるといった増額要因もありますし、あなたの家庭で医療費増大などの深刻な事情があれば減額要因となります。
別れた妻の医療費は、あなたには関係ないことです。
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