初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

37歳の主婦です。非常識な質問なのですが、憤慨なさらずにお答え下さいますようお願い致します。
実は、1年ほど前からある独身男性とお付き合いをしております。もちろん不倫関係となるのですが・・。
その男性との間に子供が出来てしまいました。
その事についてお教え頂きたいのです。
どうしてもその子供が生みたいのです。
離婚せずにその子供を独身の彼に認知してもらう事は可能でしょうか?
養育費の負担も可能でしょうか?
身勝手な質問ですがお願いします。
現在夫との間には子供がひとりおります。数年前から夫婦関係はありません。ですが、決して冷えきった関係ではなく家族としては普通に過ごしていると思います。もし許されるのであればこのままの状態で生みたいのです。お願いします。

A 回答 (5件)

非摘出子の認知の問題ですね。

法律的には、現在の配偶者の関知しないところで問題なく認知できます。相手の独身男性が認知すると言ってくれればの話ですが。養育費の負担の問題は、このケースの場合、どうなるのか。というより、どこで誰が育てるのですか。その点が曖昧だとお答えし様がありません。
さて、わたし個人の問題ですが、父親の死に際して、それまでその存在を知らなかった非摘出子がいる事が明るみに出、複雑な思いをした事があります。ですので、現在のお子さんが大きくなってから、どう説明されるか、という事も一つの問題として考えてください。また、非摘出子として育つ、その子供の気持ちも。あなたの決断が、それらを熟慮された後のものである事を願います。
なお、もし、認知されずにその子が育ったとしても、民法787条では、子としてのその権利を守る為に、裁判による強制的な認知を定めている事も申し添えて置きます。

この回答への補足

可能ならば、今の家庭を壊さずに生み育てたいと思いますが、夫との子供ではないのは確実なので相手に認知と養育費の負担等をお願いしたいと思っています。
それと独身の彼に認知をしてもらった時に子供の戸籍はどうなるのでしょうか?夫の戸籍には名前は載らないと言う事ですか?教えていただけるでしょうか?
お手数ですが、お願いします。

補足日時:2003/03/25 16:14
    • good
    • 0

こんばんは。



法律的には、手順を踏めば可能なようですが、そのために現実的には当事者の了承が必要でしょう。

具体的には、
あなたの夫が、あなたとの離婚を望まず、かつあなたと男性に慰謝料を請求せず、かつ男性との間の子供を育てることを了承し、
さらに男性が、子供を認知し、かつ親権を求めないことを了承し、また養育費を負担できる経済力をもたなくてはなりません。

今の家庭を壊さずに生み育てるのは、常識的にはなかなか困難です。

では。

この回答への補足

夫は離婚を望んでないと思いますが、慰謝料請求はどうなるか分かりません。相手の男性も認知を了承してくれるかどうかも今は分からないのです。漠然とした話で申し訳ありません。ただ、せっかく授かった子供は生みたいのとその責任の一部を相手の男性にも負ってほしいのです。それは私の身勝手でしょうか?

補足日時:2003/03/27 09:15
    • good
    • 0

おなかの子供さんはご主人の子と見なされ、生まれればあなたとご主人の戸籍に入ります


ですから不倫の彼は認知できません
認知できるのは「非嫡出子」つまり法律上、父親が推定されない子供に対してだけです
婚姻後200日以降離婚後300日以内に生まれた子は夫の子と推定されますので、それ以外の時に生まれた子は「推定されない子」といいます

もし、実際は夫の子でない場合、夫側からの「嫡出否認」か、利害関係人からの親子関係不存在の申し立てにより、裁判所に事実認定をしてもらい、許可が出れば役所へ戸籍訂正の申し出をします
すると子供は父親の名前が棒線で消され、非嫡出子になります(非嫡出子は母の戸籍に同籍することになっていますので戸籍の異動は無し)
そうすれば離婚せずとも他の男性からの認知が可能になります
裁判所に申し立てて強制的に認知させることも出来ます

ただ、認知したからといっても戸籍はそのままです
彼の戸籍にはいるためには、また裁判所の許可を得てから、父の氏を名乗る「入籍届」をしなければなりません

以上は一般的な手続きの踏み方ですが、今の状態(婚姻中)のままだと全て可能になるとは思えません。
裁判所にも不倫関係を事細かに説明せねばならず、平穏な暮らしはできないでしょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすい説明をありがとうございます。
もう少し考えてみたいと思います・・・

お礼日時:2003/03/27 09:14

結構複雑な問題です。



とりあえず簡単にいいますと、

このままその不倫関係の男性の子を産むとなると、
その子は、あなたの夫の子としてみなされます。

それを否定するためには、夫が親子関係不存在確認の裁判をしないといけません。

まず、今の時点で確認しないといけないことは、

あなたは、他の男性の子を妊娠したということを夫に言うことができるのか

不倫関係の男性は妊娠についてどのような意見なのか

離婚するということは考えていないのか

夫婦関係がないのに妊娠したということを
あなたのご主人につげたら、あなたのご主人はどうするでしょうか?

認知・養育費のことを考える前に、
もう一度、ご自身の考えを整理してみてください。
    • good
    • 0

1.認知


認知は公式にその子供の父親が男性であることを認めることです。
男性がそのまま認知すればよし、認知しなくても認知請求をして裁判所により強制的に認知が可能です。

2.養育費
これは生まれてくる子供は、自分の親に対して扶養してもらう権利があるという、子供の権利として請求できます。
ここでは親の事情は一切関係がなく、先の認知による父親、及び母親に対して請求できます。

3.夫婦関係について
ご質問者の家庭がそのまま維持できるかどうかはご質問者の夫の判断次第です。
離婚を要求されればご質問者には反論の余地がありません。法的にも離婚可能でしょう。

なお、夫は独身男性及びご質問者に対して慰謝料の請求が可能です。
(養育費とは別途)

では。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なアドバイスありがとございました。

お礼日時:2003/03/25 16:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!