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子供が出来てしまったのは私の18歳(数え年で19歳)の弟になります。
子供が出来た彼女(17歳)は”生みたい”と言い、彼女の両親も子供を生むことに許可を与え承認しております。
しかし、弟と私の両親は生むことに反対しております。
彼女とは3ヶ月交際しており、現在妊娠3ヶ月で子供が出来たことを告げられたのは1ヶ月前だそうです。
また彼女が下ろしたくない理由は、生まれてきた命を育てたいという考えもあるかと思いますが、下ろした後、今後の性交渉で子供が出来るのが難しくなるのではないかと考えているとのことです。
お聞きしたいことは
両家族の意見が一致しないに至ったとき、下ろすことになった場合と下ろさないことになった場合の親権や養育費等はどうなるのかということです。
お答え頂ければ幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、妊娠中絶を行うことは犯罪になります。
(刑法)しかしながら医師が判断して中絶をする場合にはその例外として認められています。(医学的必要性からの中絶と、経済的等の理由による中絶、暴行・脅迫などによる不本意な妊娠での中絶の3種類あります)
実を言うと選択権、つまり判断は母親でも父親でもなく医師にあり、医師は通常母親の希望を聞いて中絶可否の判断をしますので(なぜならば医学的・経済的理由により母体の健康を著しく害する恐れがあるかどうかで判断するからです)、ここで父親の存在は直接的に関係しません。
つまりそもそもご質問にある中絶するかどうかという議論は父親と子供の関係にはなんの影響も及ぼすものではありません。基本的には中絶は犯罪ですから(医師による中絶はあくまで例外)、選択権はそもそもないからです。
妊娠するような行為をするという事をした以上は既にその責任を取らねばならないとなるのです。
さて、子供が出産しますと、父親としての義務が生じます。
もちろん法律上父親としての義務が求めらるためには、法律上その子供の父親であると認められたときであり、これは認知という仕組みにて行われます。
父親が子供を認知すればそれで父親となりますし、父親が認知しなくても子供から認知を要求する仕組み(強制認知といいます)もあります。
父親と認められた場合には、その子供には父親に扶養してもらう権利がありますので、法律上その権利行使をすることが出来ます。
これは養育費の支払いなどの形で生じます。
なお、親権ですが、婚姻していない母親から生まれた子供の親権者は原則として母親です。ただし母が父親を指定すれば父にすることも出来ます。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
私は今20歳になった一児の母親です。実は、私が結婚するときも同じような状態でした。結婚はしたものの、相手は結局実家に帰ってしまい、今は一人で一歳になる息子を育てています。私は弁護士の先生をつけて解決しました。この場合、下ろすことになったら養育費や親権はもちろんありません。出産することになった場合、弟さんとその彼女が結婚すれば問題ありませんが、結婚する意志が弟さんにない場合は、親権は母親になり養育費を弟さんが払い続けることになります。親権というのは養育権と監護権のことです。養育費は弟さんの去年の収入をみます。私の場合は相手の給料が低かったので、月々3万円の子供が20歳になるまでということで決まりました。今は養育費を払わない人が多いので、公正証書〈強制執行付き〉を書かされたりすると思います。養育費を滞納したら一括で払わなければいけなくなったり、罰金もあります。結婚しなくても子供の父親であることはかわらないので、扶養義務が生じます。No.3
- 回答日時:
子供をおろした場合は、子供は産まれないのですから親権も養育費も発生しません。
おろさなかった場合は、弟さんがその子供を認知するかどうかで親権や養育費についての事情は異なってくると思います。
認知した場合は、#1さんの回答のとおりだと思います。
No.2
- 回答日時:
>お聞きしたいことは
>両家族の意見が一致しないに至ったとき、下ろすことになった場合と下ろ>さないことになった場合の親権や養育費等はどうなるのかということです。
下ろすことになった場合、親権や養育費等は発生しない。
下ろさないことになった場合、親権は通常母親や養育費等は貴女の弟が支払う。
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No.1
- 回答日時:
生む、生まないはまさしく女性の根源にかかわるため、女性が
きめることです。
しかしそのことと責任問題は別です。
親権は基本的には女性(母親)がもちますが、もし母親が放り
出した場合は、父親がもたねばなりません。
また生まれてくる子供が成人するまで、一生、養育費は払い
続ける義務があります。
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