今は、暴力を振るう夫に対して、保護命令(接近禁止命令)が発令されています。
(私のみならず、子供にも近づけない、連絡できないようになっています。)
しかし、頻繁に電話・メール・訪問があります。
中でも怖いのが、「保護命令が切れたら、子供に会いに行く。あなたがどう考えようと、どう希望しようと、関係ない。絶対にそうなるはずだ。」、といった内容のメールです。
離婚成立には、まだまだ時間がかかりそうですし、子供の親権は、もちろん夫も持っている状態です。
そんな中、保護命令が切れ、彼が子供を誘拐してしまわないか、とても不安です。
(子供に執着しているというより、私を呼び戻す手段として、誘拐しそうです。)
法的な手立てはないでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No,1でございます。
弁護士の先生にお任せしていたので
詳しくはわかりませんが、
離婚裁判とは別途に
もうひとつ申し立てを行なったみたいです。
ですから、旦那の合意は必要ないかと。
(離婚するときは親権者を確定しますよね。
それまでの暫定措置みたいなものかと思います。)
それと、書きながらふと思いついたのですが、
児童相談所にもご相談してみては?
子供が危害を加えられそうなら聞いてくれるだろうし
児童相談所がお世話になる弁護士さんもいるはずなので
別途相談できるかも知れませんし・・・。
それと、先の話ですが
旦那と離婚後の親子の面会ですが
「第三者の立会いのもとで」など、条件をつける必要が
ありそうですね。
その辺もあわせてご相談してみて下さい。
そういった親子面会の立会いを行なっている団体も
あるそうですので、相手が生涯孤独でもできるはずです。
あやふやで申し訳ないですが、回答とさせて頂きます。
No.2
- 回答日時:
詳しく分かる者ではないので、きちんと弁護士等専門の方への相談を早急にするようお勧めいたします。
>>>しかし、頻繁に電話・メール・訪問があります。
保護命令に違反していますよね。
違反行為ですから、懲役1年か罰金が科せられるはずです。
こういった行為が会った場合には、すぐに警察に届け出ないといけないと思います。
アドバイス、ありがとうございます。
弁護士の先生も担当していただいています。
しかし、いい案が無いそうです。
その為、どなたかご存知でないか、聞きたかった次第です。
> 保護命令に違反していますよね。
> 違反行為ですから、懲役1年か罰金が科せられるはずです。
> こういった行為が会った場合には、すぐに警察に届け出ないといけないと思います。
罰則は、懲役一年以下、~~円以下、と下限が設定されていないので、実際には、無いに等しい状態です。
(警察には連絡しましたが、”そんなことで通報されても”、といった対応をされました。保護命令を発令した地裁にも相談しましたが、発令以降は警察に任せるので、指導はできないそうです。)
理想(法律)と現実(行政?)の乖離を大きく感じています。
No.1
- 回答日時:
素人ですが、お急ぎのようですので回答します。
弁護士を雇い、ご相談の上行動していただきますよう
お願いします。
親権は、おおざっぱに言うと
「子供の財産を管理する権利」
「子供のしつけ、教育等をする権利」
に分かれます。
これを「監護権」というようです。
ひとまず、教育する権利だけでも確定させてしまうのは
いかがでしょうか。
私も離婚裁判中にそのような手段をとってもらい
子供と暮らしていました。
(出先なので、詳しく調べられません。すいません)
アドバイス、ありがとうございます。
> 弁護士を雇い、ご相談の上行動していただきますよう
お願いします。
弁護士の先生も担当していただいています。
しかし、いい案が無いそうです。
その為、どなたかご存知でないか、聞きたかった次第です。
> ひとまず、教育する権利だけでも確定させてしまうのは
いかがでしょうか。
> 私も離婚裁判中にそのような手段をとってもらい
子供と暮らしていました。
実際に、そういう対応があったのですね!
ちなみに、元・ご主人の合意が前提のものでしたか?
(うちの場合は、夫が強固に反対しそうです。。。)
夫の合意無しで、そういったものが成立するのならば、安心して子供と暮らせます。。。
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