ある女性は性同一性障害のため性転換手術で男になり、女性と結婚しました。
子供が欲しい夫婦は、第3者から精子の提供を受け、妊娠、出産、役所に届け出たところ「嫡出子」とは認められませんでした。ということで裁判になっています。
皆さんどう思われますか?
性転換に関わらず、第3者の精子を提供された時点で、生物学的に親子ではないので仕方ないかなと思いますが。
残念ですが、性同一性障害も病気ですから、病気で子供が埋めない人と同じですよね。
人生は公平ではありません。生まれつき障害がある人もいます。
だから平等な世の中に向けて努力する必要はありますが、明らかに二人の子供ではない子供を「二人の子供」と認めたいカップルの思想はイマイチ理解できません。
二人で子供を育てることは出来るのですからそれでいいじゃないですか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ほかの回答の返事に
女同士に子供ができるわけがない。とありますが
ある大学教授が雌のマウスの卵子のみで
子供を作ることに成功した例があります。
近い将来
女同士で子供はつくることは可能になるんじゃないでしょうか?
(女性にはy染色体しかないので女しか生まれないですが)
No.5
- 回答日時:
性同一性障害は確かに病気とは思う、だが、決して我が子とは結婚はして欲しくない、血の繋がった孫はすごく欲しいが、悪いと思うが、この様な子供(孫)を可愛いとも思わないし、家に連れてきて欲しくないが親としての本音です。
結婚する為に家に連れて来た時点で、全てが親としてはアウトです。
偏見なのは解ってる、病気であることも解ってる、でも我が家族には絶対関わって欲しくない。
>二人で子供を育てることは出来るのですからそれでいいじゃないですか?
私は決して容認は一切出来ないし、擁護もしたくないが、相続の問題や戸籍の問題等色々あるからじゃないですか?他人であるならその二人が幸せであるならそれで良いとは思う、ただ、性同一性障害のため性転換手術は病気であろうとも我が家に関わって欲しくは無い。
偏見なのは解ってる、、、でも譲れないものは譲れない。
No.4
- 回答日時:
民法第772条1「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
」妻の懐胎時に夫が出征・在監・失踪・行方不明・長期間の別居など、
明らかに夫の子ではないときにはこの場合は、「推定の及ばない子」
になります。
性転換した夫は元女性なので、生まれた子は「明らかに夫の子では
ない」ので「推定の及ばない子」、当然、嫡出子と認められません。
一般の夫婦の他人の精子を使った人工授精から生まれた子の場合、
役所は出生届から「明らかに夫の子ではない」と知る事ができない為、
「夫の子と推定」されて嫡出子となります。
性転換した夫にとって、生まれた子は配偶者の連れ子と一緒です。
夫婦の離婚も多いので、離婚した場合の事も考えねばなりません。
実親夫婦が離縁する場合、親権争いが起きます。
でも、連れ子と養子縁組をし、共同親権を持つ実親と養親が離婚を
する場合は、離婚前に養子縁組を解消すれば実親の単独親権と
なるので、親権者の指定が必要なくなり、親権争いがなくなります。
性転換者は自分の子を持てないので、血の繋がらない子の親権に
執着する事も予想されますから、養子縁組にしておく方が無難です。
未婚の母や非嫡出子が多い昨今、性転換者の夫婦の子にとって、
父親が元女性という事実の前には、嫡出子か否かは大きな事では
ないと思うのですが…。
No.3
- 回答日時:
大変な誤解をお持ちです。
戸籍上の姓を変更していない生まれついての男性と女性の夫婦が、
第三者からの精子提供によって女性が妊娠した場合、その子供は「嫡出子」として認められます。
これは第三者からの精子提供であるから明らかに二人のことどもではありませんが、
それでも嫡出子として認められるようになっています。
では性別変更後に男性になったひとと女性との間で、
同じように第三者からの精子提供によって女性が妊娠した今回のケース、
これを嫡出子と認めない理由がどこにありますか?
前者を認めるなら後者を認める、後者を認めないなら前者を認めない、そうあるべきと思います。
性同一性障害から性別変更をできるようにした法の趣旨を完全に無視していますし、
もし今回のケースの子供が非嫡出子扱いになるなら、司法が後押しをした差別ということになりますから。
ANo4を読むと誤解はあなたにあるようです。
第三者から精子提供を嫡出子として認めているわけではなく
黙っていれば自然分娩かどうかわからないから書類が受理されるだけということだそうですよ。
どっちにしろ他人の精子や卵子を使って子供を作っても、二人の子供とは認めないのがあたりまえでしょう。二人の子供じゃないんですから。
育てたいのであれば養子にすればいいんです。
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