未婚の母です。子供は1歳10ヶ月です。認知している父に無理やり取られました。暴力がひどいので、怖くて取り返しにいけません。子供には優しいです。警察に相談しても認知している以上犯罪ではありません。といわれました。私はまだ仕事をしていません。法的にあらそうと私に引き渡されるんでしょうか?弁護士をやとうと費用はどのぐらいかかるんでしょうか?詳しい方アドバイスおねがいします。早く子供に逢いたいです。子供をとられた理由は些細な喧嘩からでした。私が虐待をしていたとかではありません。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
親権者は質問者様です。
今すぐ人身保護の申し立てをしましょう。
これには弁護士が必要になります
収入が少ないなら法テラスで紹介してくれます
弁護士費用も月々5000円からの支払いと良心的です。
参考URL:http://www.houterasu.or.jp/index.html
この回答への補足
ありがとうございます。puneuma様人身保護を申し立て私の所へ子供が帰ってきたとして、また連れて行かれたら今度は犯罪?になるのでしょうか?
補足日時:2008/12/05 18:55No.2
- 回答日時:
暴力が酷いのならDV法で規制してもらう事です。
相手は質問者様に近寄れなくなるので子供も奪われる事はありません。
それでも強引に連れ去るようなら誘拐罪が適用されると思われます。
一度、人身保護が適用されてもまだ連れ去りがあったとすれば悪意とみなされる可能性も高いでしょう。
また人身保護で相手が従わないようなら拘留される場合もあります。
相手は認知をしただけで親権者の指定はしていませんよね?
していなければ現親権者は質問者様ですが、親権者変更の調停をしたら変更になる可能性は無いとはいえません。
人身保護でもそうですが、例え不当な連れ去りでも子の福祉や利益を考えそこで監護されるのが質問者様の下で監護されるより子に利益がある場合は認められません。
質問者様は働いて無いとの事ですが、どうやって生活されているのでしょうか?実家でご両親が全面的に援助をしてくれるのならばいいのですが・・
逆に相手は子供を抱えてどうやって生活していくのでしょう?やはり相手のご両親(母親が)働かず家に居て子供の面倒を見れるとなったら資力的に相手が有利になる可能性もあります。親権もしかりです。
質問者様が働いていないというのは少々不利なような気がします。
しかし、今までの監護状況や幼児(乳幼児には母子優先があります)という状況から見ると親権の変更も薄いと思います。
子供を奪われた気持ちは私も現在同じ立場なのでよく分かります。
法的な事はここで質問するより弁護士さんに相談し、直ぐにでも行動したほうがいいと思います。
お子さんが戻って来る事をお祈りします
ありがとうございます。
週明けに法テラスに相談してきます。今までは養育費で生活していました。今回こういうことになり、お金は返しました。
今日面接が決まり受かれば良いとおもいます。(病院関係)
弁護士さんに相談して一番良い方法をとりたいとおもいます。
親切にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
別居中の父親(共同親権者)が、母親の監護下にある2歳の子を、幼稚園から祖母に連れられて帰宅途中に、抱きかかえて車に乗せて連れ去ったというケースについて、未成年者略取罪の成立を認めた最高裁の判例が最近出ています(最高裁判所平成17年12月6日決定 最高裁判所刑事判例集59巻10号1901頁)。
そして、ご質問のケースでは、お子さんは1歳10ヶ月、連れ去りもむりやりであるというのなら、その点はこの判例のケースに似ているように思われます。
また、認知しただけで父親は親権者にならないため、ご質問のケースで父親には親権がなかったと思われますが、この点は父親にも親権があった判例のケースよりもご質問のケースの方がより違法性が強いものと思われます。
現場の警察官は、このような判例や法解釈について必ずしも知っているわけではないので、「認知している以上犯罪ではありません」などという誤った回答となったのではないでしょうか。
弁護士に相談して解決されるとのことで、それが適切だと思われます。
なお、場合によっては、警察ではなく、刑法の解釈については専門である検察庁に告訴することも選択肢の一つではないかと思われます。
参考URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
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