知人に相談されてどうなのか自分ではわからなので教えていただきたいです。
まず夫(A)妻(B)がいます。子供が2人います。まだ上の子が今年小学生です。
Aは一応自営業をしているのですがここのところ仕事がなく働いていない状態です。もちろん生活費も入れないことが多く、家事や育児も手伝うわけでもありません。
BはAの収入では生活していけないのでパート勤めしてます。今年から子供も小学生になりなにかと出費が重なりますのできちんと仕事についてほしいと散々訴えてもいっこうにそうしようとはしません。なのでそのことでよくけんかになり、あるときAはBに暴力をふるいました。
そのことによってBは子供を連れて実家に帰りました。
しばらく別居し離婚したいことを申し出、離婚届にサインしてAに送りました。
しかし一向に返事はなく連絡してもシカト状態です。
その間にBは同じ職場の(C(男))と相談したり話すようになり、車で送り迎えしてもらったり仲良くなったようです。でも全く身体の関係はありません。
そんな中AからB、Cに対して家事調停を行うので裁判所に呼び出しの書類が送られてきました。
こういう場合Bは慰謝料を請求されたり、親権をとられたり、離婚して子供の親権をとった場合養育費を払ってもらえなかったりなにか不利なことはあるのでしょうか?
またこの場合の離婚原因はA、Bどちらにあるのでしょうか?
あと調停ではBはどういうことに気をつければいいでしょうか?
すみませんがみなさんのお力をお借りできればと思いますのでよろしくです。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>でも全く身体の関係はありません。
であれば法的には違法な行為はしていませんので問題ありません。
法的には不貞行為(関係を持つ)があり、かつそれを客観的に証明できた場合だけです。
協力してもらっただけの友人であるとの事実をそのまま主張すればことたります。
不貞が無かった証明をする必要もありません。夫がわに証明する責任があります。(とはいえ事実無いものを証明は不可能でしょう)
>こういう場合Bは慰謝料を請求されたり
請求は自由なので可能です。が認めなければそれまでです。裁判になっても認められるかどうかは次元の違う話です。(不貞行為の客観的証拠を提出しなければ認められません)
>親権をとられたり、
親権をどちらにするのかはどちらにした方が子供のためになるのかで判断します。
ご質問のような幼少期は母親が獲得することが多いです。また、経済的にも母親の方がしっかりしているようですから、この場合は夫になる可能性は極めて少ないでしょう。
>離婚して子供の親権をとった場合養育費を払ってもらえなかったりなにか不利なことはあるのでしょうか?
養育費を請求する権利は母親の権利ではありません。子供の権利です。あくまで親権者が子供の代理で請求しているだけです。ですからこれについては、たとえ有責配偶者(不貞を働いた人など)が親権を獲得しても養育費の請求はありますし、認められます。ですから有責配偶者でない母親が親権者であれば当然認められます。
慰謝料や財産分与の話と異なり、養育費は権利保有者は子供である点が大きく異なるのです。
では。
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