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先月離婚をしました。
子供(7歳)は一人、私(母親)が親権を持ち養育しています。離婚に際しての公正証書で面会交渉権を認めてありますが、肝心の子供は「お父さんは嫌い」「会いたくない」と言っており、面会の申し入れがあっても拒否するのではないかと心配しています。もちろん子供の意思を尊重し、無理やりに会わせるようなことはしたくありません。私としては面会に関しては子供の意思を伝える代理人でしかありませんが、私も子供を守る立場ですし、離婚時の元夫の暴言や暴力、また以前からの家庭内での態度について怖がっておりますので、会いたくないと言うのなら致し方ないとは思います。それ以前にお父さんの話題さえ嫌なようです。
問題となりそうなのは、面会交渉権を盾に無理やり会おうとしたり、会わせない事を理由に賠償を求められたりしないかということです。子供はいまだに怯え、夜中に泣きながら目を覚ますこともあるほど心に深い傷があるのだと思います。そんな子供に自ら会いたくない意思を証明させたりしなければならないでしょうか? 私が代理として会いたくない旨を伝えるだけで大丈夫でしょうか? 将来子供が恨まれたりしないといいのですが・・・。
円満な父子関係は、離婚前の家庭の状況からすると厳しいと思いますが、子供が会いたいと言った場合にはそれを阻止しようという意思はありません。

A 回答 (1件)

面接交渉は、子どもの福祉の観点から判断することになっています。

面接交渉が子供の福祉に反する、と判断された場合、面接交渉に制限が加えられます。

子供の福祉とは何かが問題です。それは、子供の「意思」「精神状態」等、面接交渉によって子供に与える影響などが判断基準になります。

よって、お尋ねの件は、元ご主人にその旨を伝え了解を得られるようにされるのが一番です。しかし、元ご主人の了解を得られなかった場合は、面接交渉の変更の調停を家庭裁判所に申し立てる事になります。
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この回答へのお礼

そうですね。納得するか分かりませんが子供の意思を誠実に伝えようと思います。また、悪影響を感じられる場合は調停を頭に入れておきます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/21 08:28

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