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父子家庭です。子供は小学生。

生みの母は、子供を産んですぐ離婚、出ていきました。

その後、父親がひとりで乳児をかかえて困っている様子を見て、血縁関係のない女性(既婚者、子なし)が、子供を、預り、養育するようになりました。

保育園、幼稚園のころには、平日は女性宅で過ごし、そこから通園(生活費などは女性が負担)、週末は父親と過ごす、という感じでした。(父親と女性に男女関係はなし。)

が、女性が子供を養子にくれとしつこく言い始め、うまくいかなくなり、子供が小学校にあがったのを機に、父親は子供が女性に会うのをやめさせました。

しかし、女性からの懇願が続き、断絶してから3年ほどたったころ、事実上、子供と女性との交流がまたはじまりました。ただし、あくまでも休みの日の半日ほどのみで。

そして今年の夏休み。子供が、2週間、女性宅に遊びにいくことをとうとう許しました。


ところが父親が子供を迎えに行ったところ、女性が連絡を絶ってしまい、家に行っても戸をあけてくれません。

そこで警察に、知人が子供を返してくれない、と、相談に行ったところ、女性が警察に、父親が子供を虐待、育児放棄しているかのように出まかせを、数時間にわたって吹聴しました。

子供も、帰りたくない、と言ってしまったようで、子供は、保護の必要があると判断されて、そのまま施設に保護されました。

女性は、以前に、生みの母親に連絡を取って、父親が養育できなくなったときには、自分が養育してもよい、生みの母親は子供に今後一切関与しない、という約束を、父親に内緒で取り付けてきています。

げんざい、こどもは施設に1週間います。
父親は、子供を返してほしい、と再三頼んでいますが、施設は子供の気持ちも尊重したい、と応じません。

こういう状況で、この女性が、父親をさしおいて、施設から子供を引き取れる、ということはあり得ますか?

身体の虐待は一切ありません。生活、通学もきちんとしており、父親はきちんと育てています。

子供の気持ちが、傷ついているかと言われれば、お母さんのように慕っていた女性と、引き離されたり、また再会したりで、傷ついてはいると思います。

どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

養育権と言う法律用語はないので、全文から「親権」のようですが、以前少々の養育があったとしても「親権」はないです。


夫婦のいずれかですが、家庭裁判所で「監護者」が行うこともあります。(この3者しかないです。)
現在、施設に入っているとのことですが、おそらく児童福祉法の手続きによるものと思います。
従って、pnhostel さんが、子供を手の内にしたいならば、どのような理由でどんな法律的手続きによって施設に入っているか確認して下さい。
おそらく、その女性の意見だけでそのようになったと思われます。
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