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 夫が、浮気相手が生んだ子供を認知したいと言ってきました。浮気相手の女性は、「子供は引き取って夫とは別れる」と言っているらしく、実際、別れたようなのですが、子供は認知して欲しいということです。私には3人の子供がいます。夫とは離婚するつもりですが、浮気相手の子供を認知することで、今後、私の子供達に何か影響があるのでは・・・と、とても心配です。法律的な影響、社会的な影響、その他、どういったことが考えられるのか、出来るだけ詳しく教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

生んだ父親と母親は育てければいけない義務があります。



認知というのは、「自分自身の子どもであると認めること」をいうのですが、浮気した旦那さんが、認知を認めないという勝手にいうことができません。
 認知をしない旦那さんに対して、認知請求を裁判所に訴えることができます。認知が認められれが養育費を一定額子どもに対して払う義務や、相続権(質問者様の子どもの3/1ですが、法律が変わると同等で、同等になるような法律改正の議論が高まっています。)が夫さまには発生します。

ただ、浮気相手の方が何らかの事情で認知請求を裁判に訴えなくてもモラル面で問題があるのではないでしょうか?

質問者様のお子さんに、質問者さんは
「あなたのお父さんは、あなたたちのために他のお母さんとの子どもを認知しないでほったらかして、あなたたち子どものために養育費と相続する遺産をがんばって作ってくれたのよ。」

とは、誇らしげにいえないはずです。
お子様が結婚するときに相手の方が素性調査するなどを行えば旦那さんが最低限の責任を果たしていないこともわかってしまいますし。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。そういったことはやはり考えます。おっしゃっていることも良く分かりますし・・・よく考えてみます。

お礼日時:2007/04/27 14:19

養育義務と、相続でしょうね。


養育義務については、もしあなたが離婚して子供を引き取るとしたら、あまり関係ないかもしれませんが、あちらの子供とあなたの子供両方に養育義務があることになり、養育費の支払いが経済的に苦しいとか言い出すかもしれません。

相続については、だんなが死んだとき相手の子供にも相続権が発生します。
ただし、相手の子供は非嫡出子となるため、通常の半分の権利です。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。その恐れが充分あるので、心配しています。

お礼日時:2007/04/27 14:17

こんにちは。


参考になりそうなページがあったので、引用します。
URLも貼っておきますので、ご覧下さい。
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認知の法的効果
よく認知、認知といいますが、認知すればどうなるのでしょうか。
認知の効果について説明していきたいと思います。
認知は、法的に父親の男性と親子になるということですので、通常の親子間の法的関係とほぼ同じです。主な点は、下の4点です。
詳しい説明は、ここページで説明しますね。

{1}父親に養育費の請求が出来るようになる。
{2}父親の相続を子供ができるようになる。
{3}父親に親権の変更が出来る。
{4}父親の氏を名乗ることが出来る。氏の変更ができる。

参考URL:http://www.gannbaru.net/2006/01/post_14.html
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この回答へのお礼

 どうもありがとうございます。大変、参考になりました。よく読んで勉強したいと思います。

お礼日時:2007/04/27 14:16

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