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先程年金と生活保護について質問させて頂いた者です。補足欄がなかったので質問と言う形を取らせて頂きました。

現在私は年金を繰り上げ受給していますが、仮に今生活保護を申請したとして、年金受給中と言う事を隠して申請したとしてすぐにばれるでしょうか?お願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

結論


確実にバレます。
生活保護申請後に、年金支給繰り上げ申請するように助言または指導がなされます。
また、介護保険料の確定するために介護課等に連絡がいきます。
被保護者は、最低保険料になりますので、介護課に問いあわせることになります。
また、すでに年金等を受給している場合は、介護保険料の変更手続きをします。
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簡単にバレて、ナマポは不許可処分です。

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そんなことをしても、無駄です。


正直に申告すべきです。
役所は日本年金機構に調査可能です。

生活保護法 第二十九条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項 に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
一 要保護者又は被保護者であつた者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。)

●生活保護について詳しく説明が欲しいなら新規に質問してください.
もしも生活保護の質問をするなら、同居の家族構成や年齢を記載して投稿してください.
※別世帯の親族のことは、どうでもよいので、同居者についてです.
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管轄の省庁が同じです。

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バレるよ生活保護の請求の時書類上で調べられる、今ならマイナンバーカードで一発 今でなら住民票の紐付けで分かる。



※不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
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生活保護は最低生活費よりも収入が高い場合は、生活保護受給の対象にはなりません。


従って、年金受給で生活費が賄える場合は生活保護の審査に落ちることになります。
役所ではあなたの年金受給額は幾らかは分かっています。
最低生活費より少い年金であれば受給の見込みがあるかもしれません。
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収入のない生活困窮者を救う本来の制度であるべきなのに、収入があることを隠して行政を欺罔錯誤させ生活保護金を支給させたとして、民事上の不法行為として損害賠償責任が生じるばかりか、刑事上の詐欺罪で追及されます。

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生活保護担当者はあなたの資産調査をする権限をもっていますから、役所間の金の動きはすぐバレます。


隠せるのは、すでに抱えている現金だけ。

で、年金貰うようないい年こいて、行政相手の寸借詐欺の質問なんてしないでください。
犯罪行為の質問は削除対象です。
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そんなこと当たり前です。

60歳以上の人なら収入調査で一番最初に年金受給してないか調べます。
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>隠して申請したとしてすぐにばれるでしょうか?



担当の人が住民基本台帳にアクセスしたら出て来る項目かと思うので、バレて叱咤されるのではないでしょうか(笑)
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