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友人代理で質問させていただきます。
3ヵ月後の8月に定年を迎えます。年金が受給できるまで再就職を希望しているのですが、その間、雇用(失業)保険は受給できるのでしょうか?
また、会社からは今すぐにでもやめても良い、ということですので定年前の今月にでも退職を考えています。定年満期でやめた場合と2~3ヶ月残してやめた場合の雇用(失業)保険の受給に違いはあるのでしょうか?
よろしくご教授お願いいたします。

A 回答 (4件)

定年で退職しても、今、退職しても、働く意志があり、働ける健康状態であれば、失業保険は受給できます。



今辞めると「自己都合」となり3ヶ月間の待機期間が有り、受給まで時間がかかりますが、「定年退職」の場合は3ヶ月の待機期間が有りませんから、すぐに受給できます。
つまり、いずれにしても8月からの受給になります。

受給額については、雇用保険の加入期間によって、支給額が変わりますから、加入期間が3ケ月延びることで、加入期間の区分がかわれば支給額に違いが出ます。

詳細は、参考urlをご覧ください。

もう一つ、会社の退職金規程によっては、自己都合退職と定年退職では支給率や支給額が違い、定年退職の方が優遇されています。
今回、会社で「今すぐにでもやめても良い」と言われているとのことですが、会社からの退職金はどの様な話になっていますか。
3ヶ月早いことで自己都合となり、退職金が不利にならないか確認されることをお勧めします。

参考URL:http://www.urban.ne.jp/home/quark/htm/hoken.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
参考URLまでご紹介いただき、よく理解できました。
abichanさんが>会社は定年間近の従業員に退職勧奨による解雇とはしないと思います
の疑問は当然なのですが、同僚ともめごとを起こし相手に軽い怪我をさせたことが
原因になっているようです。みなさんどうもありがとうございました!

お礼日時:2002/05/12 12:32

>3ヵ月後の8月に定年を迎えます。

年金が受給できるまで再就職を希望しているのですが、その間、雇用(失業)保険は受給できるのでしょうか?

 出来ます。
 
 但し、失業給付は「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる(身体的・環境的)能力」があり、「積極的に就職活動を行なっているにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にある場合となります。ご留意のほど。

>会社からは今すぐにでもやめても良い、ということですので定年前の今月にでも退職を考えています。定年満期でやめた場合と2~3ヶ月残してやめた場合の雇用(失業)保険の受給に違いはあるのでしょうか?

 少々違いがありますので、ご注意ください。この場合「退職願を記入」すると自己都合退職となり、受給まで待機期間7日に加え、給付制限3ケ月があります。つまり3ケ月と7日ですね。定年の場合は待機期間の7日のみとなります。因みに、会社の勧奨による解雇ですと当該給付制限3ケ月はありません(特定受給資格者)。「退職願いの記入」時に留意ですね。

 雇用保険加入期間そのものにほとんど差異はありませんので、退職前6ケ月の賃金に大きな増減が無ければ受給金額そのものに差はないと考えられます。念の為、特定受給資格者の場合は少々給付日数に違いがある場合があります(会社は定年間近の従業員に退職勧奨による解雇とはしないと思いますが・・・)。

 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
参考URLまでご紹介いただき、よく理解できました。
abichanさんが>会社は定年間近の従業員に退職勧奨による解雇とはしないと思います
の疑問は当然なのですが、同僚ともめごとを起こし相手に軽い怪我をさせたことが
原因になっているようです。みなさんどうもありがとうございました!

お礼日時:2002/05/12 12:32

 回答にはならないと思いますが。


 定年後、受給期間(加入期間により異なります)の間は受給してその後就職では。よく聞く話ですよね、まあ基本的にその間に職探しをするわけですけど。
 定年満期でやめた場合と2~3ヶ月残してやめた場合の差はないはずです。
 URLを参考に。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
参考URLまでご紹介いただき、よく理解できました。
abichanさんが>会社は定年間近の従業員に退職勧奨による解雇とはしないと思います
の疑問は当然なのですが、同僚ともめごとを起こし相手に軽い怪我をさせたことが
原因になっているようです。みなさんどうもありがとうございました!

お礼日時:2002/05/12 12:33

定年退職者は特定受給資格者の範囲に入らないと思いますので(自信なし)どちらの場合でも給付制限期間があると思われます。


また、定年退職をされても一休みしようというのではなく、働きたいという意思があれば失業保険を受ける事ができます。

一度、お近くの職業安定所に出向かれてご相談される事をお勧めします。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
参考URLまでご紹介いただき、よく理解できました。
abichanさんが>会社は定年間近の従業員に退職勧奨による解雇とはしないと思います
の疑問は当然なのですが、同僚ともめごとを起こし相手に軽い怪我をさせたことが
原因になっているようです。みなさんどうもありがとうございました!

お礼日時:2002/05/12 12:33

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