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こどもが学校から貸与されているPCが盗難にあいました。PCは後日、発見されたのですが、こどもが制作していたデータ類、お気に入りなどが全て削除されていました。その後、同じクラスの生徒である事が判明し、現在、どういうケジメを付けるのが良いのかを非常に苦慮しています。その際に私個人が非常に引っかかっているのですが、学校側としては「犯罪的な」と云う言葉を使用するのですが、私としては「完全に犯罪なのでは?」と思っています。無知で恐れ入りますが、これは犯罪ではないのでしょうか?犯罪であれば、どういう刑法に当たるのでしょうか?ご教示をお願い出来ますと大変幸いです。

A 回答 (5件)

多分窃盗罪になると思いますけど、今回所有者は学校側?になりますしね。


学校の備品であれば学校が被害届を出さないと犯罪になり得ないかも?
そもそも未成年であるのなら、学校側もそこまではしたくないって点があるのでしょう。
それに判断するのは司法(検察~)なので、学校がきやすく『犯罪者』とは言えないのでしょ。
言えばそこからクレームになり教育委員会も巻き込みそうですし。

なので『いじめ発生』として対応するように感じます。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。やはり、そう云う事なのかと私も感じておりまして。「いじめ」と云う観点とも捉えられる事、教えていただきました。ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/29 19:08

【私用文書等毀棄罪】(刑法第259条)又は【器物損壊罪】(刑法第261条)に該当します。



ちなみに、「こどもが制作していたデータ類、お気に入り」というものは、【私用文書等毀棄罪】でいうところの【権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録】に該当するものとはいえませんので、本件は【器物損壊罪】ということになろうかと思われます。
いずれにしても、刑法犯なので、いわゆる【犯罪】ということになりますけどね。

なお、詳細については、以下の法律事務所による解説内容がわかりやすいので、引用文のほか、参考まで実際のサイトの解説記事をご覧になることをお勧めいたします。

●【以下、法律事務所の解説内容を抜粋、引用】
私用文書等毀棄罪の客体については、刑法259条で、権利義務に関する他人の文書または電磁的記録と規定されています。
権利義務に関する文書とは、法的な権利や義務を証明するための文書のことです。
例えば、契約書や領収証、株券は、権利義務に関する文書に該当すると思われます。

文書といっても、学校の通知表や記念写真という法的な権利義務と無関係な書類は、私用文書等毀棄罪の対象となる権利義務に関する文書に該当しませんが、これらのものを破り捨てた場合には、器物損壊罪(刑法261条)に該当します。
~~~ 以上、引用文 ~~~


●【横浜ロード法律事務所による解説】
https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/po …

●刑 法
(私用文書等毀棄)
第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。

(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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この回答へのお礼

非常に詳細に教えていただきましてありがとうございます。専門的な内容で、先ずは私自身が理解する必要がありますが、是非とも内容を確認していきたいと思います。ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2022/10/29 20:00

万引きと同じで、後日返還されたかに関わらず、盗難にあった事実があるなら窃盗罪です。


万引きも、品物を持ってお店を出たら、品物を返しても窃盗で逮捕されます。それと同じです。
また、データを削除する行為については、電子計算機損壊等業務妨害罪に該当する可能性があります。

刑法243条の2
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

丁寧なご解説、ありがとうございます。そういう刑法にも関わってくるのですね、大変参考になりました。ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/29 20:01

追記 


業務妨害としたのは、データの内容に依らず、使用目的が業務(学校の備品である)ためで、その目的に対する業務の妨害が起きているためです。
使用目的が学校の業務と関係のない個人的なものであるなら、器物損壊等、判断が変わる場合も考えられます。
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この回答へのお礼

追伸でのご連絡、ご丁寧に解説いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2022/10/29 20:02

No2です。



確かに、【窃盗罪】についても、成立していますね。
PCが戻ったとしても、既に盗難にあっていることは事実なので、【既遂】ということになりますね。
この点については、訂正いたします。
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この回答へのお礼

追伸でのご連絡、ありがとうございます。大変助かります。

お礼日時:2022/10/29 20:02

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