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出張の規程でグリーン料金が支給される時、普通車を使ってグリーン料金を着服するのは問題ですか?
公務員や首長、議員の場合はどうでしょうか?

A 回答 (4件)

首長は議員は不明ですが、


公務員は原則精算方式ですから、
ウソの申告による交通費の着服として懲罰対象となります。
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>出張の規程でグリーン料金が支給される時、普通車を使ってグリーン料金を着服するのは問題ですか?



問題でしょう。出張費における交通費の考え方は「実費弁償」ですから。
その差額を着服しているわけですから、倫理的に問題でしょうね。
ただ、実際にどうするかは各々の会社の判断になります。

>公務員や首長、議員の場合はどうでしょうか?

首長、議員の場合についても同様でしょう。
公務員の出張はグリーン料金はそもそもでないです。
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出張旅費の考え方は 宿泊代を含め 実費方式と 定額方式があります


実費方式なら問題ですが 定額方式(ホテル代は1泊1万円とか)なら実際は安く済ませても返還を求めない緩い会社もあります
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今は多くの企業でも実費精算が多いので、普通は問題になります。


グリーン車だけでなく、普通車を使う場合でも、割引切符を買ったのに通常料金で申請して差額を稼ぐ行為は、厳密には規定違反です(少額であれば、会社に大きな実害がある訳でもなく、違反の立証も難しいので、実際には殆ど追及されることは無いですが。)

違反が挙げられた例としては、佐渡島の公務員だったか、普通船ではなく高額の高速船を出張で使っていたことにしていたのが、実際には高速船が運休した日も請求していたことがばれて返金請求された事例があったと思います。
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