dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

身近なひとにSNSで根も葉もないうわさをたてられて社会的信用をうしなってしまったり、心が木津付いたりしてしまったときに、民事裁判所に訴状をだす場合どのような事件になるのでしょうか?
また請求金額の決め方や大まかな流れを教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (4件)

No1の方がおっしゃられているのは、【刑事事件】としての対応です。


なので、これは警察や検察が対応することになります。

しかしながら、今回のあなた様のご質問としては、【民事事件】としての対応に関するご質問だと思われます。
すなわち、通常だと、地方裁判所に民事訴訟を提起するということになりますね。

ちなみに、本件は金銭の貸し借り等ではないので、簡易裁判所における少額訴訟や支払督促等には馴染まない事案だと思われます。

こうした中、まずは、SNSの誹謗中傷を行う者を特定する必要があり、管理者やプロバイダーに対し開示請求等を行うこととなります。
なお、相手方業者等がこれに応じなければ、裁判所に対し開示請求を行うことになります。

また、誹謗中傷を行った相手方が特定できましたら、その者に対し【不法行為に基づく損害賠償請求訴訟】を提起することになります。
(請求根拠:民法第709条)

ちなみに、損害賠償額については、日本では比較的低額しか認められておらず、仮に裁判所において請求が認められたとしても、本件のような場合においてはせいぜい10~100万円程度でしょう。

いずれにしても、かなり専門的な行為、対応を必要といたしますので、まずは、このような対応に詳しい弁護士に相談し、対応を依頼した方がよろしいでしょう。
    • good
    • 3

民事裁判所に訴状をだす場合どのような


事件になるのでしょうか?
 ↑
不法行為に基づく損害賠償請求事件
ということになります。



また請求金額の決め方や大まかな流れを
教えていただけるとありがたいです。
 ↑
1,実損害がいくらになるか、なんて計算
 する必要はありません。
 世間相場に、プラスして請求すれば
 良いです。
 侮辱なら、数万から数十万ぐらいになります。

2,まず訴状を作成します。
 それを、相手の住所地を管轄する簡裁
(金額によっては地裁)
 に提出します。
 そのとき、通信費や訴訟費用を納めます。
 数千円です。
 一ヶ月ぐらい経つと、裁判所から出廷しろ
 という手紙が届きますから、その日に出廷して
 裁判をやります。 
 証拠はその時に出せば良いです。

3,一番問題なのは、相手を特定すること
 です。
 これは最大の関所です。
 自分でやってもよいですが、大変ですよ。
 弁護士に頼むと数十万取られます。
 弁護士費用は、相手から取れる場合があります。
    • good
    • 2

まずは無料法律相談にご本人が出かけけて 訴訟できるかどうかを聞いてください


具体的に社会的信用を失っていくら損害を受けたかの証拠がいります。
今の法律では ほとんど不可能に近いです
    • good
    • 0

自殺した木村花さんのケース⇒日本のテレビ番組「テラスハウス」に出演していたプロレスラー木村花さん(当時22)が昨年自殺した問題で、東京区検は30日、木村さんをオンラインで中傷したとして、男性を侮辱罪で略式起訴したと発表した。

東京簡裁は同日、男性に科料9000円の略式命令を出し、即日納付された。

実際に示談では数百万とかありますが、まともに争うとこの程度の結果なのが現実のようです。


●法改正後●
「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」に引き上げられることになります。


⇒正直、甘すぎますね。


ただ、まぁ表面化すれば会社も退職せざる負えない状況に追い詰めることは可能かもしれませんが、相手が無職だと馬鹿らしく感じますね。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!