A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
免除というのは後で高い額の穴埋めが待っていますよ。
それも払わねば、生涯少額支給の羽目になる。
免除は少額支給に甘んじますの宣告で、生活苦を生涯背負う結果になる。
No.6
- 回答日時:
失業しているというだけなら、免除になるとは限りません。
ところで,
所得が少ない人は、国民年金保険料の免除制度を使えます。
注意点としては、納付もしてなくて、免除制度も活用してないなら、無年金期間になります。→非常に、まずいと思います。
免除制度活用希望なら、年金事務所へ行くのが基本です。
もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。
No.5
- 回答日時:
>免除期間だけ減額
はい。なります。
全額免除で1/2減額
3/4免除で3/8減額
2/4免除で2/8減額
1/4免除で1/8減額
となります。
また、猶予申請の場合は、
その期間分全額減額
つまり0となります。
いずれの場合も、あとから
追納すれば、減額分は
解除されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
No.4
- 回答日時:
デタラメにもほどがある回答があるので、
回答します。
国民年金保険料を納付するのは義務です。
無視して未納だと前年所得によっては
銀行口座などの差し押さえもありえます。
国民年金は、世帯(家族の)所得によっては、
免除申請がとおる場合があります。
失業給付を受けている場合は、ご自身の
前年の所得は審査対象とならないため、
申請がとおりやすいです。
下記の日本年金機構のサイトをよくお読みください。
4.失業等による特例免除
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
免除の申請は、あなたの所得だけで
決まるものではなく、
世帯主、配偶者の所得審査がありますが
失業者は自分の所得(昨年の所得)は
住民票上もひとり住まいなら、
審査はないので全額免除の申請はとおります。
必要な書類は、
①失業したことが分かる書類
離職票か雇用保険受給資格者証
②マイナンバーカードか
マイナンバー通知カードと身分証
といったものになります。
免除申請がとおれば、1年間は免除で
いけます。
再就職して、社会保険に加入しない限りは、
免除のままで1年間はいけます。
まず、お住いの役所か最寄りの年金事務所へ
行って、申請して下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/11/14 17:21
ご丁寧にありがとうございます。
ひとまず役所へ連絡してみます。
下の方の仰っているように
国民年金保険の保険料の免除になると、老齢基礎年金(国民年金の年金支給時の名前)が、免除期間だけ減額となります。とありますが、
やはり失業期間で1年間免除の場合もこのように減額とはなってしまうのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
> 新しい職場に勤務するまでは、免除に出来るというのを見たのですが払わず役所に連絡をする流れになるのでしょうか。
失業等による特例免除は、下記のサイトの4項・5項を参照に必要書類を買移出すると、国民年金保険の保険料の免除が可能です。
ただし、世帯主・配偶者各々の所得審査を行います。
国民年金保険の保険料の免除になると、老齢基礎年金(国民年金の年金支給時の名前)が、免除期間だけ減額となります。
● 国民年金保険の保険料の免除ために、老齢基礎年金を減額を満額に戻したいなら、10年以内に国民年金保険の保険料の後払い(追納)をすると、満額の年金になります。
ただし、10年を超えると、永久に満額になりません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
> 新しい職場に入り、社会保険に加入しない場合はその場合も免除等はあるのでしょうか?
給与所得者(会社員、公務員、一定の条件以上のバートアルバイト)になると、社会保険(厚生年金、健康保険などをまとめた保険)に加入義務となり、社会保険の保険料は、給与から天引きとなるので免除にはなりません。
また、社会保険の保険料は、勤務先が「半額を負担」します。
社会保険に加入しないなら、新しい職場とは請負契約(自営)をします。
請負契約になると、自分で確定申告をしなければならないし、勤務先の健康保険や厚生年金などにも入れないので国民年金と国民健康保険(国保)に加入します。
No.2
- 回答日時:
国民年金保険料の免除制度の事ですね。
これは 申請をして 認められる必要があります。
つまり、収入が少なくて 保険料が払えない場合は、
免除や猶予が 認められる場合がある と云う事です。
黙って 不払いでは 単なる未納期間になります。
いろいろな場合がありますので、下記を参考にして下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
新しい職場に入り、社会保険に加入しない場合は、未納期間になり、
将来の 年金受給額に 影響します。
あなたの質問文にもありますね。
「新しい職場に勤務するまでは、免除に出来る」って。
収入があるなら 保険料は 払わなければなりません。
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