
A 回答 (9件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.9
- 回答日時:
公道に私物を置くのは違法です。
昔、歌舞伎町の店が外に(道路部分)マット(靴の埃を取るよくあるやつ)があるのを道交法違反で取り締まっていた、という記憶がある。
個人の家の駐車場前の段差におくものがホームセンターに売っているけど、あれも厳密にいうと違法。自転車が転ぶこともあるし。
つまり大型バイクなど言語道断。
No.7
- 回答日時:
歩道は私有地ではなく、市道のような公道になります。
道路交通法第47条により、歩道への恒常的な駐車は認められないと思えます。警察か交番に通報すれば、撤去命令が出されるはずです。
No.5
- 回答日時:
https://www.hrr.mlit.go.jp/road/senyou/senyou2.h …
国交省のサイトを参照
道路法第32条第1項の7号案件でしょうね
で施行令第7条でいうところの
1号 看板、標識、旗竿、パーキング・メーター、幕 及びアーチ・・・
の看板扱いでしょうね
国交省のサイトを参照
道路法第32条第1項の7号案件でしょうね
で施行令第7条でいうところの
1号 看板、標識、旗竿、パーキング・メーター、幕 及びアーチ・・・
の看板扱いでしょうね
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
個人が特定の人に対して自分の...
-
取得条項株式 一定事由が生じた...
-
酒タバコ吸う友人がシンナー吸...
-
非科学的断定でないなら名誉毀...
-
委任契約と代理の違いについて
-
使用済みの下着を売ることは法...
-
外国人が日本で就労するとき、...
-
上位法と下位法の関係にある法...
-
債権者代位権について
-
民法 正当な利益を有する第三者...
-
軽く手で叩かれた(人を呼ぶ時の...
-
仮装譲渡と賃借権について
-
株式発行無効の訴えについて
-
合同会社の現物出資
-
商事決済法の課題です。下記の...
-
強制競売手続きにおける抵当権...
-
大逆罪は現在でも法律としてあ...
-
権利者が許可しない場合の警察...
-
私人と公人とは
-
【特定商取引】契約書 番号①、②...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報