
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
公道に私物を置くのは違法です。
昔、歌舞伎町の店が外に(道路部分)マット(靴の埃を取るよくあるやつ)があるのを道交法違反で取り締まっていた、という記憶がある。
個人の家の駐車場前の段差におくものがホームセンターに売っているけど、あれも厳密にいうと違法。自転車が転ぶこともあるし。
つまり大型バイクなど言語道断。
No.7
- 回答日時:
歩道は私有地ではなく、市道のような公道になります。
道路交通法第47条により、歩道への恒常的な駐車は認められないと思えます。警察か交番に通報すれば、撤去命令が出されるはずです。
No.5
- 回答日時:
https://www.hrr.mlit.go.jp/road/senyou/senyou2.h …
国交省のサイトを参照
道路法第32条第1項の7号案件でしょうね
で施行令第7条でいうところの
1号 看板、標識、旗竿、パーキング・メーター、幕 及びアーチ・・・
の看板扱いでしょうね
国交省のサイトを参照
道路法第32条第1項の7号案件でしょうね
で施行令第7条でいうところの
1号 看板、標識、旗竿、パーキング・メーター、幕 及びアーチ・・・
の看板扱いでしょうね
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