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 裁判が確定した後で、担当裁判官が重大なミスに気付いた場合、どうなりますか?
ケース1・・・委任を受けた弁護士を出廷させなかった場合。(法律事務所に一切無連絡でした。)
ケース2・・・被告人を間違えて裁判してしまった場合。(個人に言い渡すべき判決を法人に言い渡してしまったとか)
ケース3・・・判決が確定し、判決に沿って金品の受け渡しが実行されたが、1ヵ月後、間違って担当裁判官が強制執行をしてしまった場合。

A 回答 (7件)

民事訴訟と、刑事訴訟とでは適用法律も考え方も異なりますので...


ケース1
状況がよく理解できないのですが...
欠席裁判で口頭弁論終了(敗訴)は手続き上あります。(民訴166条)

ケース2
―民事―
・1週間以内に限り、「変更の判決」をすることができる。(民訴256条)

いつでも、「更正の決定をすることができる。」(民訴257条)
―刑事―
最高裁判所は、『宣告のための公判期日』が終了するまで、「宣告の訂正:言い間違い」「内容の訂正:量刑の変更』を認めています。
ケース3
国家賠償法の対象になるのでは?
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 民事訴訟で回答します。



>裁判が確定した後で、担当裁判官が重大なミスに気付いた場合、どうなりますか?

 判決が確定すれば、裁判官(正確には、受訴裁判所)は何もできません。正確に言えば、判決が確定するまでもなく、受訴裁判所は、判決を言い渡した後、判決を変えることはできません。これを判決の自己拘束力といいます。これの例外が、更正の決定(民事訴訟法第257条)と変更の判決(民事訴訟法第256条)です。

ケース1
 当事者(その訴訟代理人)に口頭弁論期日を告知せず、口頭弁論に出席する機会を失ったまま判決がなされ、それが確定したケースでしたら、再審事由にも該当しないので、当事者がとりうる手段はありません。(当事者が期間内に上訴すべきだった。)ただし、判決正本すら送達されていないとしたら、そもそも判決が確定していませんから、上訴すればよいです。

ケース2(補足をお願いします。)

 被告を間違えたというのが、単に被告の表記を間違ったという意味なのか、訴えられていない当事者に対して判決をしたという意味ですか。

ケース3

 裁判官が間違えたというのはどういう事を指しているのかよく分かりません。というのは、執行力のある債務名義の正本(たとえば、執行文の付された確定判決の正本)があれば、執行裁判所(あるいは執行官)は強制執行の手続きを開始しますから、債務者が債権者に弁済したにもかかわらず、強制執行手続が開始されれば、債務者が請求異議訴訟を起こして争うことになります。(強制執行により、債権者に金銭が渡ってしまったのならば、不法行為による損害賠償又は、不当利得返還請求訴訟をする。)
 

この回答への補足

 民事訴訟です。実名を挙げ、裁判所名及び裁判官の氏名事件番号も書き込んで説明したいのですが・・・。あんまりリアルになると・・・。少しわかりにくいかもしれませんが、ご了承ください。
 本物の被告人はHさんという男性。原告から委任を受けたA弁護士もHさんと文書のやり取りをしていました。数ヶ月後、原告から委任を受けたB弁護士、A弁護士のことは聞いていなかったらしく間違ってF社を原告として訴訟を起こしてしまいました。裁判所も気付かずF社を被告人として、結審。確定しました。
 原告側はA弁護士を雇った覚えは無いと、法廷で述べていましたがまったくの嘘。結果として間違った判決が出てしまいました。商法上も違法と思えるのですが・・・。
 Hさんは、裁判中に2度裁判官に対してA弁護士を出廷させるように言いましたが、無視。その旨の書類も、2度、提出されています。

補足日時:2005/04/12 00:20
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 F社は、株式会社などの法人で、H氏は、F社の代表者(代表取締役など)ですか。

訴状では、被告をF社としているのですか。それとも、H氏を被告(あるいはF社との共同被告)にしているのですか。

この回答への補足

 裁判では原告(法人)被告(法人)でした。
 しかし、提訴の段階でB弁護士は重大なミスを犯してしまいました。本来被告となるべきはHさん、会社の休みの日に(日曜日でした)子供さん2人とHさん3人で公園へ出かけました。その道中での事が裁判になったのです。もちろん原告側社員はそのことを良く知っていますし、A弁護士も相手方はHさん(被告となった法人ではない)として書類を作っていました。被告となった法人は、社員のHさんが休日に子供と公園へ行ったことに関しては何ら関係ありませんし、取引上のトラブル等で裁判になった訳ではありません。
 もちろん共同被告にもせず、被告は被告法人のみ

補足日時:2005/04/12 10:54
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民事訴訟では、二重訴訟が禁止(民訴142条)されており、重ねて訴えること、紛争の蒸し返しはできません。



ここで、何が、訴訟の同一になるかということですが、「請求の趣旨」と「原因」という考え方があります。

法律が違えば趣旨が違い、「引き渡せ」か「支払え」でも異なるとされています。
しかし、実務では、訴訟の併合という形をとり、一体で判断を下すことになるのですが、今回の事案は、裁判長がそのような請求に対して耳を貸さなかったことは...?です。

「既判力(判決の効力)の及ぶ範囲」で処理する問題になるかもしれませんが、上掲の通り、何ともいえないところです。

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。
民事訴訟の二重訴訟との事ですが、この一件のみです。傍から見ていると明らかに原告側の雇ったB弁護士のミス(思い込み)が原因かなと思えるのですが・・・。
 ということで、今回の事案は、裁判長がその請求に対して耳を貸さなかったことでは・・・・?とのことありえません。B弁護士のミスを正当化する為、そのまま裁判を続けたのではないかな?結局、A弁護士は自分の扱っている事案が裁判になっていることを1年以上に渡って、知らなかったみたいですし。
 

補足日時:2005/04/12 10:56
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 原告の訴訟代理人であるBがF社を被告として訴えを提起している以上、裁判所もあくまで、F社を被告として扱います。


 ですから、裁判所は、原告のF社に対する請求が認められるかどうかを判断するのであって、原告がHに対して請求権を有しているかどうかや、原告がF社ではなく、Hに対して訴訟を起こすべきだったかどうかを判断するわけではありません。

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。ただこの場合、困ったことに、委任を受けた原告側弁護士は、一度も出廷しませんでした。提訴すらしていませんでした。
 おかしな話なのですが・・・。

 また、ケース3ですがどなたかアドバイスいただけませんか?

補足日時:2005/04/13 11:28
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事案としてはこういうことですか?


Hさんは原告の法人となんらかのトラブルがあった。
原告は初めはA弁護士に相談した。
A弁護士はHさんを訴えることを提案した。
後に原告はB弁護士にも相談した。
B弁護士はF社(代表者はHさん)を訴えることを提案した。
原告はB弁護士の提案に乗ってB弁護士に訴訟委任した。
B弁護士はF社を被告として訴えを提起した。
口頭弁論期日にHさんはF社の代表者としての訴訟活動をせずに、Hさん個人として訴訟活動をした。
裁判官もその点特ににHさんに注意しなかった。
そのために被告の敗訴となった。

こういうことですか。
もしそれなら裁判所は被告を間違えていませんよ。
訴訟代理権を証明する書類は必ず裁判所に提出しなければなりませんから、原告が訴訟委任したのは確実にB弁護士だと思われます。A弁護士はHさんと交渉する委任は受けたけれど、訴訟を起こす委任は受けていないのではありませんか?。
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訴訟の事案はtaro15さんのおっしゃるとおりでよいのでしょうか?それを前提に回答しますと、


ケース1→A弁護士はその訴訟の委任を受けていない(「原告はA弁護士に○○相手の訴訟を委任します」という委任状をその具体的に事件番号のついた訴訟において裁判所に出していない)なら、裁判所にはA弁護士を出廷させたり、連絡したりする義務はありません。
ケース2→被告を誰か決めるのは、裁判所ではなく原告です。原告が被告をH氏として訴えたのであれば、裁判所はH氏を被告として判決するしかありません。
ケース3→判決が確定したからと言って、裁判官が勝手に強制執行するのではありません(世間ではよく裁判所が取り立ててくれると勘違いされているようですが)。強制執行は、債権者(原告)の申立によって行われるのであり、確定判決に基づいて被告から金員を支払ってもらったのであれば、普通原告は強制執行の申立をしないでしょう。それを強制執行してしまったというのであれば、それは債権者(原告)のミスです。債務者(被告)が請求異議訴訟を起こすか、訴訟外で債権者債務者間で何らかの解決をすべきだと思います。
最初の質問だけでは裁判所が重大なミスを犯したように読めましたが、そうではないのでしょうね。
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