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小額訴訟で相手が負けたとしても相手は支払いを無視できるみたいなの聞いたんですけど本当ですか?

質問者からの補足コメント

  • 相手は社会人なのでお金はあると思います。裁判中に差し押さえまで指示すれば支払わせるのは可能ですか?

      補足日時:2022/11/25 02:10
  • 相手は証拠もあって負けることがほぼ確定してるのに通常訴訟に変えるメリットはあるのですか?

      補足日時:2022/11/25 11:37
  • 教えてほしいです

      補足日時:2022/11/25 11:40
  • まだ初めてばっかでお礼の仕方とか分からないです

      補足日時:2022/11/25 11:47
  • ありがとうございます。でも通常訴訟で負けた場合負けた側にお金が負担されるみたいなのを聞いてそれでも嫌がらせのためにするもんなんですか?

      補足日時:2022/11/25 12:09
  • なるほとです。そんな恩を仇で返す人ってなんでそんなことできるんだろうって感じですよね

      補足日時:2022/11/25 12:41
  • みなさんご回答ありがとうございます。差し押さえにかかる費用はだいたいいくらなんでしょうか。

      補足日時:2022/11/26 22:48

A 回答 (21件中1~10件)

本当です。


矯正執行にするにしてもお金が掛かりますしその時点でマイナス時間も掛かります。
相手が取るものすらなければ無駄骨です。
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差し押さえも、最低賃金を残して差し押さえができると思ってください。



最低賃金ギリギリで生活している人からは一円たりとも取れません。
まあ、家財道具を差し押さえることは可能です。
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裁判中に差し押さえ指示


これは別問題です。
差し押さえは貴方がする側なので、
相手の職場を調べなければなりません。わからなければできませんし途中で変わったら振り出しです。
差し押さえも弁護士を雇わなければなりません。
その他もろもろ
少額でやりますか?
意地だけでやるならおすすめします。
悔しいですが私はやりません。
私なら夜石を投げてガラスを割りにいきます。
その時は疑われた場合困るので家に携帯を置いて出かけます。
今は携帯の追跡が出来るので家に置いて行けば疑いがはれます。
因みにgoogle機能やアプリが全く無ければ大丈夫警察はgoogleマップで調べるので。
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少額訴訟(60万円以下の金銭の支払い請求事案)において、原告であるあなた様の請求が簡易裁判所で認められた場合、その後、【少額訴訟債権執行】を行うことができます。



少額訴訟債権執行とは、簡易裁判所の少額訴訟手続で債務名義(判決,和解調書等)を得たときに限り、その簡易裁判所において行う金銭債権(給料、預金等)に対する強制執行のことです。

なお、少額訴訟債権執行の具体的な手続については、簡易裁判所に問い合わせすれば教えてもらえるとのことです。

なので、通常の勝訴判決に基づく債務名義に基づき差し押さえ等を行うよりも、簡易な手続きにより差し押さえが行えるものと思います。


【少額訴訟債権執行について】 ※裁判所公式HP
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/ind …
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友達の弟で高学歴クレマー君がいまして


朝、相手の自宅の前で〇〇さん 裁判の件ですけど!
お金払ってください!いるんでしょ!
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強制執行すれば取れますよ。

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裁判の判決は、


あなたに、法律的に取り立て権利を認めただけです。

裁判所が、立替も取り立ても、
やってくれません。

あなたが、財産を調べて、
取り立てなければ、一円も入ってきません。

相手は、自分からは何もしないで、
あなたからの、取り立てを待っているだけです。
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「仮執行宣言付き判決」を貰うのが一般的かと。


仮執行宣言付き判決は、判決が確定する前に、給与差押などの強制執行が可能な判決です。

そもそも少額訴訟は、少額(60万円以下)かつ、即日結審が原則なので、簡単な金銭トラブルしか扱いません。
具体的に言いますと、裁判官じゃなくても、「被告が払うのが当然!」と判断できる様な金銭トラブルのみを扱います。

言い換えれば、訴状が受理された時点で、被告側の敗訴はほぼ確定的だし、もし被告が上告などの手続きを行っても、これもまず認められません。

従い、少額訴訟における判決は、かなり確定的であり、仮執行宣言付き判決が得られる場合がほとんどです。
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>訴えられた人(被告)は,最初の期日で自分の言い分を主張するまでの間,少額訴訟手続ではなく,通常の訴訟手続で審理するよう,裁判所に

求めることができます(同法第373条第1項)
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メリットは十分にある。

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