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原稿の硬貨を穿孔したり等の加工するのは違法ですが、銭の古銭に穿孔等の加工をするのはどうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=362AC00 …
この5条に該当するものが規制の対象です。それ以外は貨幣ではないので、加工規制はありません。
ただ、貨幣損傷等取締法の趣旨は、戦争直後のハイパーインフレ時に、貨幣を鋳つぶして素材を原料として売った方が利益になる事を防止するためであり、過度の取り締まり、処罰は法の趣旨にそぐわないと思います。第一、より高額な紙幣損傷、加筆に関しては違法性がありません。明らかに矛盾。
百円玉に名前を刻印したら違法ですが、1万円札に名前を書くのは合法。これ如何に。食管法と同様かと。
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古銭には加工したかったらしてもいいでしょうが、古銭としての価値は限りなくなくなります。

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