A 回答 (9件)
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No.4
- 回答日時:
社会保険料は会社が会社負担分+被保険者負担分を合わせて納付しますから、まぁ一旦先方が泣き寝入りみたいな形になっているのでしょう。
足りない分を立て替えてもらっている訳ですから、もちろん今からでも連絡して払ってあげた方がいいです。
金額が知れてますから訴訟を起こすほどの話ではないと思いますが、忘れたころにまた催促が来るという可能性はあります。
No.5
- 回答日時:
会社員での社会保険と言えば、
医療(健保)、厚生年金、雇用、になると思います。
いずれも、未納付期間があった、という事で終わりかと思います。
なお、厚生年金の未納付は、国民年金の未納付にもなるので、
老後の老齢基礎年金は、満額はもらえないことになります。
No.6
- 回答日時:
ありがちなのは、月末まで勤務した場合、健康保険は前の月の分が翌月に天引きされることになってます。
多分、次の月に天引きになるはずの健康保険料1か月分が未納になるケースでしょうか。経理担当がうっかりしたのでしょう。一年半以上経っていて、一度も督促の電話や手紙が来たことがないのなら、無視して良いでしょう。
おそらく数万くらいの金額ですが、督促が1回しかないなんてそれもおかしな話です。面倒だから使途不明金とか適当に処理したのかもしれません。
もし、月末前におやめになったのなら、よくわかりません。
会社側の勘違いかもしれません。
No.7
- 回答日時:
>これってヤバいですか?今からでも振り込むべきでしょうか?
半年以上も経って督促も無いって払う必要ないよって言ってる様に思えます
退職した会社の予備費で相殺しているかも
No.8
- 回答日時:
結論
社会保険料は、会社が全額立て替えます。
月の途中で退職した場合は、退職月の保険は免除になりますが前月分の社会保険料を立て替えた差額分の返納請求ですが、納付期限から2年経過する間、会社から催促も督促もない場合は、2年で時効になります。
健康保険法
(時効)
第百九十三条 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 保険料等の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
民法
(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
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