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自転車で飲酒運転するとどうなりますか

A 回答 (9件)

サドルの先端で尻の穴をグリグリすると気持ちいい事に気付く

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警察が飲酒で悪質としたら切符をきる



事故をしたなら賠償金が請求される
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フラフラ運転になり物にぶつかったり転び易くなり下手したら怪我して痛い目に会います。


それだけならまだ良いのですが、フラフラ運転してる時パトカーとすれ違った時なとは、多分お巡りさんから上から目線の偉そな説教と、罰金必ず払え!と書かれてる理不尽な多額の請求書(所謂切符)を無理やり渡される…かも知れません…。てか多分渡されますね…

暴力団、ヤクザ、チンピラ、変態さん達と同様、
警察やお巡りさんとは関わり持たない方が、
幸せに生活出来るだろうと確信します。
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自転車の交通違反の取り締まりをしていたら、切符を切られるでしょう。



普段は、注意はされるでしょう。
そこで、降りて押したらそれ以上はないでしょう。
そこで、逆らうと、切符切られると思いますよ。
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自動車と同じように罰則があります。


そして、自転車の運転者に酒類を提供した飲食店にも罰則があります。

≫≫ 飲食店側が受ける罰則
≫≫  運転者が酒酔い運転をした場合
≫≫   3年以下の懲役または50万円以下の罰金
≫≫  運転者が酒気帯び運転をした場合
≫≫   2年以下の懲役または30万円以下の罰金
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私の知る限り、普段は取り締まっていないでしょう。

しかし、自転車による歩行者を死亡させる事故もありましたから、普段は無視されても、そういう時は重く効いてくると思います。
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道路交通法第65条


何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。道路交通法上では「車両等」に自転車も含まれています。自転車では「酒酔い運転」のみ罰則がある。酒酔い運転をした場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。自転車の酒気帯び運転では、取り締まりを受けることはあっても処罰されることはありません。自転車が酒酔い運転のみしか、処罰されないということは「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の差が重要になります。酒気帯び運転
呼気1リットル当たりのアルコール量が0.15mg以上、もしくは血液1ml以上が検出されたとき」と規定されています。それに対して酒酔い運転は「アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態。お酒を飲んでいても、自転車に乗らずに押していれば道路交通法違反には問われません。
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自転車は道交法で軽車両扱いになるので、自転車で飲酒運転すると罰則がつきます。


罰則は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」と規定されています。
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捕まれば5年以下の懲役または100万円以下の罰金

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