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戸建の借家に住んでいます。浄化槽が設置されていますが年一回の清掃費用(39000円)二ヶ月毎の点検費用(3500円)を借家人の負担と言われています。建物の付帯設備ですので貸主の負担分と思うのですが…。因みに賃貸借契約書に共益費の項目はありますが、家賃は85000円で、共益費は請求されていません。

A 回答 (5件)

もし、浄化槽でなく、下水道使用の場合は下水道使用量は居住者が水道料金と一緒に支払います。


また、し尿汲み取りの場合でも居住者負担でしょう。
よって、賃借人の負担であることは不合理とは言えないでしょう。

>建物の付帯設備ですので貸主の負担分と思うのですが…。
付帯設備の費用というより付帯整備の使用料でしょう、

ただし、この料金は契約書上で定められているべきだとは思います。
また、「共益費」は戸建賃貸の場合には馴染まないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/05 17:43

付帯設備の維持ではなく、例えば故障とか破損したという事ではありません。


付帯設備の使用にあたるので借主の負担です。
電気・ガス・水道と同じ考えですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/05 17:45

数十年も前の話になりますが、私が借用していた家も浄化槽があり、借主の私が負担していました。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/05 17:45

法定上の点検は、たしか3ヶ月ごとだったと思いますが…。



賃貸借契約書にどう書いてあるかにもよりますが、ふつうは建物の付帯設備とみなしますから、大家さんの負担です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/05 17:46

UR賃貸への転居をお顔が得になっては?


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