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信号で停止線を車半分分くらいはみ出して停まってる車に自転車で激突したら
修理費自転車がもってくれるの?

A 回答 (4件)

合法的に停止している車にぶつかった場合は、車の過失はありません。

ご提示のケースでは、車側の停止位置に違反があったということで、車側に過失が10%つくと思います。自転車が9割となると、自転車の修理代と、車の修理代を合わせた額の9割を自転車が負担し、1割を自動車が負担するということです。
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前を見ないで突っ走る自転車は何言ってもダメ。

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自動車が完全に停止していたのであれば、停止線の如何に関わらず自転車の前方不注意に思われます。

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状況が良くわからないが


停止線は何のために有るか、
1 信号が完全に赤の場合 
2 直前で黄色に変わって侵入する場合 交差点内から赤になるまでに出られる状況である
3 青信号で侵入したがその後赤に代わり横断歩道上に止まったままで動けない状況
4 緊急自動車が通行したのでやむを得ず停止していたら赤に信号が変わった

1 2 の場合自動車側に責任がある
3の場合 の過失割合端問題が起こる
4 の場合も3同様に考えられるが 状況判断

停止線の意味を理解すべき質問ではないかと思われるが,,,
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