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この犯人は喘息持ちだとか嘘ほざいてますが
喘息なら尚更マスク必要では?

A 回答 (8件)

本当に喘息でマスクができないなら、搭乗前に医師の診断書を出せば済んだ話。

苦し紛れの大嘘ですから出せる訳がない。
で、裁判は既回答にある通り、マスク着用有無ではなく、威力業務妨害や傷害などに対するものです。

そして、既回答で「マスクを理由に乗車拒否することは違法であり、飛行機についても同様」との書き込みがありましたが、それについては厚生労働省の正式な見解をお伝えします。
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/00085205 …
この中で、航空法に基づく運送約款の規定および道路運送法 13 条 1 号の規定により、正当な理由がない(つまり医師の診断書などで確認ができない場合)マスク不着用者の搭乗拒否はできると明確に示しています。
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自分の家に勝手に入られて居間にう〇ちされても怒らない人なのかな。

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マスク云々より


添乗員や駆け付けた警察官に
暴力振るったからですよ、

記事よく読みましょう
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この人が言いたい自慢が自分は大学でウィルスの勉強をしてたのであって、


お前らと違いマスクしなくても対策はしてると主張してるだけ。
他のやつと俺を同類として扱うなって部分でしょうね。
幼稚なガキです。
喘息持ちではない、喘息なる前の喘鳴って病気があります、気管支をホコリやカビなどで炎症する病気ですがそれになっても薬で緩和できるのであって、喘息で呼吸が苦しいって言い訳は成り立たない
過去の栄光を自慢したがる役立たずが居ますがこの人は典型的な人です。
勉強をして資格は取ったが実戦では通用しないタイプ。
マスクを着用しないでの行動が自由だと言うなら、銀行やコンビニなどマスク着用義務が強制的であって違法な営業になるはずです。
まだ36歳で挫折するには早いので協調性の部分を社会で学んでほしいです
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裁判ではマスクの有無には言及していないようです。


ようするに客室乗務員に対する暴行ですね。

 なのでマスクを付ける付けないで「議論」する分には良かったのでしょう。手を出したのがまずかったということです。

被告は「暴行はしておらず、マスクをしないことへの差別だ」と無罪を主張したが、大寄淳裁判長は乗務員らの証言から被告が大声で威圧し、暴行したと認定。一方で、「負傷したか合理的な疑いがある」として傷害罪ではなく暴行罪にとどまると判断した。マスク着用の是非については言及しなかった。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20221214-OYT1 …

 問題は口論でマスクを付けなかったから降ろされたとか、緊急着陸したとか、暴行を働いていない場合はどうなったのかな?って感じですね。
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もう一度やってもらって、早急に実刑にしてほしいですね!

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>違法ではありません。


>マスク着用してない乗客が悪いのです。
>飛行機側は理由述べてますよ?

法律も知らない無知かよ。
規則に違反して搭乗拒否をするのは違法。
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この回答へのお礼

マスク無着用の人に対して
飛行機やバスは乗車拒否できます。

お礼日時:2022/12/14 12:48

公共交通機関はマスクを理由に乗車拒否することは違法です。

飛行機についても同様です。
登場拒否したいなら規則を改定しなければなりません。それをせずに登場拒否した航空会社が違法。

法律は守れよ。

マスク着用しない客を降車させ行政処分、バス会社に擁護の声…「お断り」しにくい実情も
だが、公共交通機関は正当な理由なく乗車拒否はできない。道路運送法などで、泥酔した人や不潔な服装をした人などの乗車を拒むことはできるが、マスクに関する規定はない。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220915-OYT1 …
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この回答へのお礼

違法ではありません。

マスク着用してない乗客が悪いのです。
飛行機側は理由述べてますよ?

お礼日時:2022/12/14 12:18

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