
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
社会保険の扶養家族の加入には、
収入条件があります。
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、各種給付金である
失業給付や傷病手当金も収入と
みなされます。
その場合の条件は、
日108,334÷30日=3,612未満
傷病手当金の日額が3,612円以上なら
扶養の条件から外れることになります。
どうですか?
お答えいただきありがとうございます。
私は、今年の10月一杯で会社を辞めましたが、11月以降も傷病手当て金が貰えますが、多分その一月の額は今までと同様に15万くらいだと思います。
これだと、親の扶養に入れませんよね?
また、入れない場合でも、11月以降の傷病手当て金を諦めて、親の扶養に入るよりは、傷病手当て金を貰いながら、自分で国民保険に入った方がお得だと思いますか?
No.2
- 回答日時:
退職後の継続給付は、どの医療保険に入っていても受給に影響はありません。
ただし、傷病手当金の日額が3,612円以上なら家族の健康保険の扶養には入ることはできません。(収入オーバーのため)
No.1
- 回答日時:
傷病手当金ってご自身が在籍中だった会社の健康保険組合からですよね。
親が同じ会社でもなく、同じ保険組合でもなければ、傷病手当金を受け取る限りは加入すれば重複と見なされるのでは?
双方に保険料を支払うって訳にも行かないでしょうから。
⇒どちらの健康保険に加入しているのか不明になると感じます。
傷病手当て金は、自分が在職中に貰えるのは勿論のこと、退職後でも一定の条件が揃えば貰えるようです。
今回は後者の場合であり、私は既にどこの健康組合にも属してはいないが、傷病手当て金は引き続き貰える、という状況ですが、この状況では父親の扶養(父親の会社の健康保険組合)に入ることはできるのでしょうか?
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