当該設立が募集設立の場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする記載がなく、後にこれを定めたときは成立後の会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項について決議した創立総会の議事録添付しないといけない。×
理由 発起人は定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項の定めがない場合において、その事項を定めるときは発起人全員の同意を得なければならない(会社法32条1項3号)。
当該設立が募集設立の場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする記載がなく、後にこれを定めたときについて
後に定めたときがわかりません。
(できないと思うのですが)定款認証するときに、出資された財産の一部を資本準備金とする記載がないが(普通は出資された財産の一部を資本準備金とするなら認証時に記載すると思いますが)認証後に定款に出資された財産の一部を資本準備金とする記載はできるのですか?
できない場合、後に定めたとはどういう時点のことをいっていますか?
定款を出そうとしたが、(認証しようとしたが)やっぱ認証前に定款に出資された財産の一部を資本準備金とする記載し直して認証すると思った時点をいっているのですか?
実務でも後に定めるとはよくあることなのですか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
32条1項各号は定款に書かないでよいので、30条は適用されません
ご質問の問は、定款に書かない場合を前提としている、
後で定めたときである以上、定款に定めないと読まないといけない
No.2
- 回答日時:
成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
を、定款に定めないときの話です。
定款に書かない時の話なので定款変更うんぬんの話にはならないです。
なお、定款に任意に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項を書いたら、30条通り、後で変更はできないです。
No.1
- 回答日時:
成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
(会社法32条1項3号)
は、定款の絶対的記載事項(会社法27条)ではありませんから、定款に記載なくても大丈夫です。定款認証も受けられます
後に定めたときとは、定款認証後、会社法32条に基づき、発起人が設立時発行株式の全部または一部を引き受けるまでの間に定めたときのことです、
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会社法30条で一部の例外を除いて定款変更できないのでは?
なぜ、30条に例外としてのっていないのですか?
30条と32条のたてつけはどういう関係ですか?
そういうことですか。
株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項を認証後に定めたら実質定款変更と同じ、でも、形式的には定款変更ではない。でも、定款に任意に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項を書いたら、30条通り、後で変更はできない。(だったら、資本金及び資本準備金の額に関する事項は定款認証後でもできるでもいいのに、実で考えると意味がわかりません。)
法律でよくあるある話ですね。