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一般財団法人を設立しましたが、内部分裂してしまいました。
理事などを含めて拠出金として現金180万円を集めましたが、設立資金300万円に達しない為に
1000万相当の物品を出しました。 この財団を抜けて、拠出金、物品の返却は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

一般財団法人では,設立者の財産の拠出について,法人の成立後は,


それが錯誤であったとして無効を主張し,
または詐欺もしくは強迫を理由に取消をすることができないとされています。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第165条)

財産があってこその財団法人であるためです。

また,設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは
効力を有しないとされています(同法第153条3項)。

拠出財産について持分を認めていないためです。

仮に法人の解散に際して残余財産の帰属に関する定款の定めがないとして,
社員総会または評議員会の決議により設立者に帰属させるとすると,
第153条3項違反が実現できてしまいます。

というか拠出財産は,法人の成立後は完全に法人のものです。
設立者に残余財産分配請求権がない以上,
設立者が脱退しようとそれが拠出財産に影響を与えるものではありません。

120万円の不足に対して1000万円相当の財産を拠出したとのことで,
非常に口惜しくあると思われますが,
法人から脱退するからといってその返還をしてもらうことはできないものと考えます。
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この回答へのお礼

 お礼が遅れてすみません。 ご丁寧なお答えを頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2013/12/07 18:35

タイトルでは「設立について」ですが、内容は「内部分裂してしまいました。

」と言うことなので、解散か基金の返還のことのようです。
解散ならば解散要件があり、それに該当すれば解散して残余財産を分配することになります。
その帰属は、定款で定めていると思いますが、そうでなければ社員総会の決議によって定めます。
基金の返還も、社員総会の決議によって行わなければならないです。
いずれにしても、当初提供した「1000万円相当の物品」の返還請求はできないように思います。
詳しくは、行政書士お聞き下さい。
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この回答へのお礼

 お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 早速行政書士または弁護士さんに相談致します。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/07 18:36

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