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配当可能利益で株式を消却するには償還株式以外のものでもよいらしく、そうなると既存株主の不便を考慮して特別決議と感じますがどなたかご存知でしょうか?
 宜しくおねがいします。

A 回答 (2件)

>配当可能利益で株式を消却するには償還株式以外のものでもよいらしく、



 会社法では、株式の消却は、自己株式の消却に一本化され、自己株式の消却自体は会社の業務執行の一環として行うことできます。
 ですから、自己株式の消却自体に株主総会の決議が必要なのではなく、会社が自己株式を取得する原因について、株主総会の決議が必要か否か、必要とすれば、普通決議なのか特別決議なのか決まってきます。
 例えば、会社が株主との合意により自己株式を有償で取得するには、あらかじめ株主総会の普通決議(ただし、特定の株主から取得する場合は、特別決議)が必要です。
 全部取得条項付種類株式であれば、株主総会の特別決議により、取得条項付株式であれば、一定の事由が生じたとき、取得請求権付株式であれば、株主が会社に対して取得の請求をしたときに会社は当該株式を取得することになります。

会社法

第百五十五条  株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
一  第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合
二  第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合
三  次条第一項の決議があった場合
四  第百六十六条第一項の規定による請求があった場合
五  第百七十一条第一項の決議があった場合
六  第百七十六条第一項の規定による請求をした場合
七  第百九十二条第一項の規定による請求があった場合
八  第百九十七条第三項各号に掲げる事項を定めた場合
九  第二百三十四条第四項各号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合
十  他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合
十一  合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合
十二  吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合
十三  前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合


第百七十八条  株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
2  取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

この回答への補足

大変、お手数をかけていただき感謝いたします。
会社法での概念が良く理解することができました。
株式取得の要件については更に詳しく調べたいと思っています。
貴重なご意見誠に有難うございました。

補足日時:2010/01/01 10:40
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それは旧商法の話でしょ?



今では株式消却は自己株式以外にはできない。自己株式を消却するだけなんだから配当可能利益(そもそも今では配当可能利益とは言わない。分配可能額と言う)とか全然関係ない。そして消却自体には特別決議は必要ない(特別決議を要する事項は会社法309条2項にあるけど、株式消却は入っていない)。
消却のために自己株式を取得する必要があるとすれば、自 己 株 式 を 取 得 す る こ と に 対 し て 特別決議が必要になることがあるけど、その取得目的が消却のためであることは関係がない(自己株式取得の目的は何でも良いことになっている)。自己株式取得において309条2項に該当する場合であれば特別決議が必要だがそうでなければ普通決議で足りるし、場合によっては取締役会決議でも足りる。

ということで、現会社法においては質問自体が成り立たない。
なお、償還株式ってのも現行法では存在しない(対価を金銭とする取得請求権付株式または取得条項付株式)。

この回答への補足

 旧商法との違いをご指摘いただき有難うございます。
今後の参考にさせていただきます。
 有難うございました。

補足日時:2010/01/01 10:36
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