プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人が調停離婚の最中なのですが、親権やら慰謝料・養育費などさまざまな話し合いがされているようです。

離婚時の取り決め事は公正証書できっちりと「証拠」を残した方がいいという話を聞いたことがあるのですが、調停離婚の場合は家裁が間に入っているので公正証書の作成は必要ないのでしょうか?

それとも家裁の決定(調停での決定)事を公正証書の起こす必要があるのでしょうか?

詳しい方がいましたら宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

既に回答がついているように調停調書などが作成されているのに公正証書を新たに作るのは基本的には意味がありません。

ただたとえば養育費の支払において、夫の両親が連帯保証人になることを同意しているなどの話があれば、夫の両親と夫を入れて強制執行許諾文言付の公正証書を作るのは意味があります。
というのは離婚調停では当事者間の合意にとどまりますので、夫の両親の話が出てこないからです。
    • good
    • 0

>家裁の決定(調停での決定)事を公正証書の起こす必要があるのでしょうか?



まず、調停は調停で、決定は審判となりますから、この2つは違います。
冒頭で「調停離婚の最中なのです」と云うことですから、調停が進められているものと思います。
そこで、その調停が成立すれば、調停調書と云う書面が作成され、その書面は、判決文と同じ効力があるので、その証書に「○○と××は離婚する」と云う項目があれば、それを持って市町村役場に行けば離婚届けを出したことになります。どちらが持って行ってもいいです。
更に、その調停調書に「○○は××に△万円支払え」と云う項目があれば、強制的に取立できます。
このように、調停が成立すれば、その後、どちらかの不履行があっても強制的に内容を実現すめことができます。
一方、公正証書も一旦成立すれば強制力はありますが、金銭だけなので、「離婚する」と云う項目があったとしても、その公正証書だけでは市町村の離婚届けにはなりません。
そのようなわけで、調停が成立し、調停調書があるならば、同じ内容の公正証書を作成してもナンセンスなことです。
    • good
    • 0

私は10年前に調停離婚しました。


調停では、慰謝料の金額と親権についてと養育費のことを話し合い、調停離婚となりました。
調停が終る際、きちんと慰謝料の額や月々の養育費の額が記載された文章を作成してくれます。それは裁判の判決に準じたものになるので、支払いが滞ったりすると家裁から支払いの勧告ができるようなきちんとしたものです。
調停をせずに離婚する協議離婚の時には、公正証書を作成しておいたほうが後々いいと聞きました。
    • good
    • 0

「協議離婚」ではなく「調停離婚」であれば調停調書の謄本を添付して離婚の届出をしますから、法的な拘束力があるようです。



参考URL:http://www.cooling-off.com/rikon/
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!