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No.4
- 回答日時:
クレーン運転士と言うのは免許になります。
小型移動式クレーンがありますが、これは吊り上げ荷重が1トン
以上5トン未満で使用が出来るクレーンを言い、これは技能講習
で取得が出来ます。
吊り上げ荷重が5トン以上の場合は免許となります。
4種類を書かれてますが、これは吊り上げ荷重で判断をします。
5トン未満なら特別教育や技能講習で取得が出来、5トン以上は
国家資格となり免許となります。
No.3
- 回答日時:
>正式名称が、「クレーン運転士」という…
重箱の隅を突いているのなら、ありません。
少なくとも「クレーン・デリック運転士免許」とか「移動式クレーン運転士免許」などと書かないといけません。
一般に、これらを総称して「クレーン運転士」ということはあります。
http://www.cranenet.or.jp/sikaku/crane.html
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クレーン運転士 だけでは、
クレーン・デリック運転士免許(限定無し)、クレーンデリック運転士免許(クレーン限定)、クレーン運転士免許(床上運転士クレーン限定)、移動式クレーン免許の4種類のうちの どれだか分かりませんよね?
どうやって調べたら良いでしょうか?