アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

北九州市ので
「成人式の振袖女性に墨汁をかける卑劣な行為」
が発生しました。

振袖女性は
「汚れた振袖では親戚に挨拶にも行けなかった
 一生に一度の成人式が台無しになった
 借りた衣装なので頭が真っ白になった」
と言っておられました。

この事件では女性の側には非は無いとおもいますが
このような状態でも着物は弁償せねばならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

本人に過失がないでしょうから


本来なら、被害者女性は弁償する
義務を負いません。

しかし。

借りるときの契約に、そのような場合にも
借りた奴が弁償しろ
とあるのが通常です。

だから、被害者である女性が負担する
ことになります。
店が、いいよ、と放棄すれば話は別
ですが。

負担額については犯人に請求出来ます。
これを、求償といいます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2023/01/18 08:14

弁償が必要でしょう。

保険など入ってればそれで賄えるかもしれません。
弁償した代金は、女性が犯人に請求することになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2023/01/18 08:14

あなたが貸衣装屋さんだったら、どうします? 


事故は事故でお金を請求するでしょ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2023/01/18 08:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!