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公職選挙法を知らないのですが以下の事例は違反ではありませんか?違反なら公職選挙法のどの部分に該当するのでしょうか。

①選挙当日の選挙活動をしていたのを見かけた。

②卵焼きをもって家に来て気持ち悪かった。

③君は●●に投票したそうだがと言われて怖かった。

④自宅に来られて恐かった。

⑤自宅に来て何で●●に協力したのか詰問され回答を録音された。

⑥●●を支持するのは問題だと差出人不明のはがきが来た。

質問者からの補足コメント

  • ①から⑤は全て候補者がしたことです。⑥は差出人が書いて無く筆跡が同一人物ですが誰かは不明です。回答宜しくお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/11 10:07
  • 身内ではありません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/11 14:08

A 回答 (3件)

>全て候補者がしたことです。


それは驚きですね。
(お身内の方ではありませんよね?)
怖いと思いますし、今後は警察に連絡しましょう。
もちろん証拠があるならあとからでも通報できますよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

以下のついて教えていただけませんか?宜しくお願いします。

公職選挙法を知らないのですが以下の事例は違反ではありませんか?違反なら公職選挙法のどの部分に該当するのでしょうか。

お礼日時:2023/01/11 14:07

質問文の内容を誰が行ったかによって変わります。


質問文からは読み取れないので場合による、としか回答できません。
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その人は候補者、あるいは候補者と関係のある人なのでしょうか?

この回答への補足あり
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