
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
審判の結果が出る前であれば,申し立てを取り下げることはできると思います。
申立者本人がその結果はいらないと言っているのですから実益がありませんし,また審判を出しても役所への届け出がなければ氏名変更は実現されません。審判をするだけ無駄になるので,変更を希望しないと決めたのであればすみやかにその旨を裁判所に伝えるべきです。
No.2
- 回答日時:
http://plus.clisk.com/article/3692.html
ここを見ればわかるように
申立をしてからひと月くらいは掛かりますので
取り下げをすれば宜しいのでは?
まぁ許可が出た場合でも、実際に改名するのは自治体への変更届が必要なので、その手続をしなければ良いだけかと
裁判所が行うのは改名を許可するかどうかの判断であり
裁判所が戸籍を管理しているわけじゃないから
ここを見ればわかるように
申立をしてからひと月くらいは掛かりますので
取り下げをすれば宜しいのでは?
まぁ許可が出た場合でも、実際に改名するのは自治体への変更届が必要なので、その手続をしなければ良いだけかと
裁判所が行うのは改名を許可するかどうかの判断であり
裁判所が戸籍を管理しているわけじゃないから
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