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◯◯商会などから、◯◯株式会社に名称変更した場合、その日付は
会社を設立した(法人として登記)日付と考えて良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

「〇〇商会」が個人事業者の名称である場合,それを法人成りして「〇〇株式会社」にしたのであれば,これは「主体の変更」であって「名称の変更」ではありません。

個人事業の主体は個人であり,法人事業の主体は(個人とは別の)法人になりますから。

法人成りによる切り替えの時期は,法人設立の日と考えていいとは思いますが,現実には事業自体の移管や事業用資産の承継という問題もありますので,そうではない場合もあります。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

お礼日時:2023/01/18 11:14

法人格が変わらずに


名乗りだけを変えるのは創設・設立とは違うんじゃないでしょうか・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/19 19:44

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