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企業の社会保険について
加入条件の一つに「週20時間以上」とありますが、これは必ず満たしてないと入れないものなのでしょうか。
いまの派遣先の仕事が時期によって仕事があるかないかなので、全く仕事がない週もあれば、週6で働く時もあります。ちなみに他の条件は満たしてます。他の条件にはある「見込み」というのがなかったのでわかりませんでした

質問者からの補足コメント

  • 社保に入る場合はもちろん派遣元の会社です。会社に聞けと言うのはごもっともなのですが、つまり、毎週20時間に達しなくてもオッケーな場合があると言う事ですか?ルール的に

      補足日時:2023/01/19 23:49

A 回答 (6件)

会社との雇用契約が「週20時間以上」なら健康保険組合は加入を認めますので、会社がどの様に判断して雇用契約を作るかでしょう。

つまり会社と相談するしかない。
私の場合も同じような微妙な労働時間(出勤して一定時刻以降は仕事が無ければ退社しても良い・・・実績ベースでは週20時間未満です)です。そのため給与は15万円と低いですが、健保の関係でフルタイムの雇用契約になっています。
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ぬけがあったので補足すると。

去年の10月より、従業員100人以上の企業は、雇用保険、健康保険に強制加入させなければなりません。
また、それ以外の企業でも、従業員から加入したい旨の申し出があった場合、加入させなければなりません。
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間違った回答がありますが、派遣会社でも週20時間以上、勤務する場合は、雇用保険、健康保険に加入します。

法律で決まっています。
日雇いの一日ごとに雇用契約を結ぶ体をとっている派遣会社もありますが(今もあるかは知らない)、それは雇用保険や社会保険に加入させないためのグレーな行為です。
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毎週、20時間に達していなくても、みなしで加入できる場合がありますが、雇用契約書上、週20時間以上で契約していなければ加入できないでしょうね。


週20時間以上の場合は加入させなければならないのですけど、それ以外の場合、加入させようがさせまいが、企業の自由です。余計な出費はしたくないので、普通は加入させません。
契約書ないんですかね?みないのか?
私は、雇用契約書がない、あるいは労働条件通知書すら発行しない頭のおかしい企業では働いたことがないので、あなたの勤務先がそういうおかしな企業だとすると、回答は難しそうですね。
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派遣は派遣会社に所属しているので、派遣先の会社の規則には関係ありません


また 会社の規模が大きい所に努めているパートやアルバイトが対象です
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あなたの雇用契約書を見ないとわからないですね。

つうか、勤務先で聞け
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