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気になったので教えてください。暇潰しで判例を読んでたら、「w」というネットスラングは嘲笑、侮辱を意味することがあるという判例を見つけました。ってことは例えば、生配信とかで話題に上がった人物(配信主が侮辱するために晒す、炎上系で晒すなど)で、視聴者の方が「この人知ってるwwwwwwwwwwww」みたいな感じでコメントしたとすると、この視聴者の方は侮辱罪または民事訴訟で賠償払うことになると思いますか?

A 回答 (1件)

侮辱罪は親告罪です


つまり当事者以外は訴えられません
また、民事訴訟の賠償請求は
被害者が加害者の過失を証明し
尚且つ損害額も証明しなければなりません

侮辱罪を告訴して検察が認め
その侮辱行為で、テレビや映画出演がキャンセルになったとか
CDや著書が売れなくなった
などを証明する必要があります

なのでハードルが高いです
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