
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
この文章だけなら不当解雇だと思うけど。
ただ、本当に「ある日過去のスマホを触っていた事を言われて」なのかな。
新しくなにか処分されるような言動をやってしまっていて、過去の処分があったのでクビという処分になった。
つまり累積で解雇という扱い。
または「クビだ」と脅かしで言われたとか。(脅かしも不当行為だけど)
あるいは。
過去の問題行動が、実はもっと大きな問題行動だった発覚して追加処分になったというケース。
例えば、過去の問題行動が「就業時間内にスマホを使用し注意後も改善しなかった」という内容だったが、その後の調査で「社内秘の情報を外部へ送信した」「顧客情報を撮影していた」「禁止されている業務内容のSNS公開した」と発覚したとかね。
まあでも普通に考えるとこの質問文だけなら不当解雇だけどね。
労基署にでも相談してみては?
No.11
- 回答日時:
上記5行の質問文の文章を読む限りは、【不当解雇の可能性があります。
】すなわち、同様の事例における過去の判例を見る限り、
【懲戒処分を受ける行為】と【当該懲戒処分】との間には、関連性や懲罰のバランスが必要なんです。
こうした中、
本件については、明らかにそのバランスが崩れています。
なので、【3日間の謹慎処分】であれば妥当なようにも思いますが、その既に処分を受けた行為をまた問題視して、あらためて【懲戒解雇処分】を下すことには大いに問題があります。
したがって、【解雇処分無効確認訴訟】を地裁に提起すれば、勝訴の可能性がかなりあるでしょうね。
とはいえ、すばやく現実的な対応を求めるのであれば、まずは労働者の味方、【労働基準監督署】にご相談されてはいかがでしょうか。
どうせ相談しても、相談料はとられませんしね。
【労働基準監督署所在一覧】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
No.10
- 回答日時:
懲戒免職には段階を踏む必要がある。
いわば注意 指導 反省文 約束といった流れが。
いきなり謹慎処分と言うのもおかしな話だが 反省文などを書かなかっただろうか。
おそらく「勤務態度を改めて」等の約束が 守られていないという流れだろう。
「謹慎処分の後 管理職会議を開き 貴方の行動は懲戒免職に当たると決定した」という可能性もある。
解雇が正式に認められる要件は以下の通り。
・客観的かつ合理的な理由
・就業規則 雇用契約書への解雇事由の記載
・解雇禁止事由 期間に該当していない
・解雇理由証明書を交付している
貴方の場合 「ただスマホを操作していたことが 解雇の合理的な理由とは思えません」と
「これが解雇理由に相当するとは思えません 解雇理由証明書を出してください」と頼むこと。
ただ 一度解雇を言い出した会社に居続けるのは難しい。
ただ懲戒免職だと 「迷惑料だ」と給料を支払わない会社も中にはあるので 言っておくのも良いだろう。
No.9
- 回答日時:
>正社員です。
正社員に限らず、会計年度採用・パートタイムを含めた全従業員に言えることですが仕事中にスマホを触るのは厳に慎むべきです!
NO4.で詐欺行為とありますが、給料泥棒
それを【1度注意されたされたのに止められなかった】
そういう方は「スマホしながら歩き vs スマホしながら自転車」ぶつかってケガをします。
謹慎処分を受けてからは反省態度を見せるのが当然であり、それがなかったために解雇話へ発展したと考えます。
No.7
- 回答日時:
不祥事の処分が決定しただけなので不当ではないでしょう。
あなたのポストにはまる人材はいくらでもいると言うことですよ。信用出来ない人より安心して任せられる人の方がいいですからね。No.5
- 回答日時:
業績悪化で、過去の処分歴から人員整理なら正当だね。
てか、「それから3ヶ月経ってスマホを触らず通常通り勤務していました。ある日過去のスマホを触っていた事を言われてクビだと言われました。」を追加したのはなぜ。
No.3
- 回答日時:
職業にもよると思います。
プロスポーツ選手などでは、例えば、試合中のマウンド上のピッチャー、試合中のボクサー、ラグビー選手、マラソンランナー、スイマーなどは、解雇されても仕方がないと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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