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20代 正社員です。
仕事中にスマホを触っていて2、3度注意されて3日間謹慎処分を受けました。
それから3ヶ月経ってスマホを触らず通常通り勤務していました。
しかし、ある日過去のスマホを触っていた事を言われてクビだと言われました。
これは不当解雇では無いでしょうか?

A 回答 (12件中1~10件)

労働基準監督署に聞いてみたらどうでしょうか。

直接行ってお話すると、すぐに対応してくれる内容と判断されると対応してくれるかもしれませんよ。
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スマホを触っていたのがどの程度なのか。


社内規定はどうなっているのか。
常識の範囲内とはどこまでなのか。
3日間の謹慎処分で、禊は済んだのか。それとも、処分保留でただ出社停止だったのか。
スマホを触らないだけで、反省と捉えてもらえるのか。

様々な要因があると思います。
個人的には「2、3度注意されて」に引っかかりますが。社会人なんだから、1度注意されたら修正しろよ、と。注意されること自体が問題と感じるのに、2、3度も注意されて謹慎にまでなったなら、解雇も仕方ないんじゃないですか?
年末の繁忙期も落ち着いたし、下期の決算までに切り捨てようって考えかと。
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職業にもよると思います。

プロスポーツ選手などでは、例えば、試合中のマウンド上のピッチャー、試合中のボクサー、ラグビー選手、マラソンランナー、スイマーなどは、解雇されても仕方がないと思います。
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仕事をせずにスマホをイジって給料を貰ってたのですからある意味、詐欺行為ですね。



まぁ仕方ないかと。
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業績悪化で、過去の処分歴から人員整理なら正当だね。


てか、「それから3ヶ月経ってスマホを触らず通常通り勤務していました。ある日過去のスマホを触っていた事を言われてクビだと言われました。」を追加したのはなぜ。
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あなたからだけの経緯の説明では判断しかねます。



労働基準監督署に申し出て判断してもらうのが最善です。
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不祥事の処分が決定しただけなので不当ではないでしょう。

あなたのポストにはまる人材はいくらでもいると言うことですよ。信用出来ない人より安心して任せられる人の方がいいですからね。
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業績悪化で人員整理がされるなら 真っ先にクビになるのは止むを得ませんね

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>正社員です。


正社員に限らず、会計年度採用・パートタイムを含めた全従業員に言えることですが仕事中にスマホを触るのは厳に慎むべきです!

NO4.で詐欺行為とありますが、給料泥棒
それを【1度注意されたされたのに止められなかった】
そういう方は「スマホしながら歩き vs スマホしながら自転車」ぶつかってケガをします。

謹慎処分を受けてからは反省態度を見せるのが当然であり、それがなかったために解雇話へ発展したと考えます。
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懲戒免職には段階を踏む必要がある。


いわば注意 指導 反省文 約束といった流れが。
いきなり謹慎処分と言うのもおかしな話だが 反省文などを書かなかっただろうか。

おそらく「勤務態度を改めて」等の約束が 守られていないという流れだろう。
「謹慎処分の後 管理職会議を開き 貴方の行動は懲戒免職に当たると決定した」という可能性もある。

解雇が正式に認められる要件は以下の通り。
・客観的かつ合理的な理由
・就業規則 雇用契約書への解雇事由の記載
・解雇禁止事由 期間に該当していない
・解雇理由証明書を交付している

貴方の場合 「ただスマホを操作していたことが 解雇の合理的な理由とは思えません」と
「これが解雇理由に相当するとは思えません 解雇理由証明書を出してください」と頼むこと。

ただ 一度解雇を言い出した会社に居続けるのは難しい。
ただ懲戒免職だと 「迷惑料だ」と給料を支払わない会社も中にはあるので 言っておくのも良いだろう。
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