2024年に成し遂げたこと

過払い金請求についてです。

すでに5年以上前に完済したクレジットカードのキャッシング事績について請求予定なのですが、過払い金請求後にカードが使えなくなるというようなデメリットはありますか?

対象のカード1枚しか保持していませんので、使用不可になると困ってしまいます。

A 回答 (5件)

過払い請求を申し立てますと金融業者に情報開示の義務が生じますので、カードは使えなくなる可能性が高いです。


ただ、審査基準はあくまでも貸金業者ごとに異なり、これまでの融資、返済実績等を考慮されますので、その時点で相手がどう判断するかは正直分かりません。
ただ、過払い請求を行うと高い確率で同社のカード利用は出来なくなります。
また、過払い金が少ないと回収される弁護士報酬が賄えないことや手元に戻る金額が著しく減ることも問題としてあります。
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#5です。

ご認識の通りで良いです。
残債がある状態で過払い金返還請求をすると任意整理に扱われて信用情報機関に登録されるからカード利用が止まる可能性があるという説明を
時折ネットで見かけますが、それは少しおかしいように思います。
過払い金請求は法的に正当な権利行使であり、その返還請求金額と残債とを相殺するだけなのでそれをもって直ちに任意整理というのはおかしく
たまたまそのような事例があったのをさも一般的なこととして書いた人がいるんじゃないかと思います。
何にしても質問者さんの場合は残債はなく完済状態なので関係ありません。
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別にデメリットはありません。


過払金請求を理由に契約を解除したり利用停止にすること、信用情報機関に過払金請求の事実を載せることは金融庁が禁止しています。
過払金請求は、世界的にはおかしな措置ですが日本の国内では法的権利として認められているので、それを理由に不利益な扱いは出来ないのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうでしたら、私の場合は過払い金請求しても、カードの利用停止にはならず、大丈夫ということですね?

お礼日時:2023/01/26 09:44

改正貸金業法が完全施行されたのが2010年6月18日ですから、基本的には、この日以降は利息制限法に違反する貸付けは行われていないため、過払い金は発生しないため、何時融資を受けられたかが重要です。


ただ、過払い請求をすると、当然、相手企業にその趣旨が伝わり、同カードは使えなくなり、新規口座が作れなくなります。
また、同企業と連携、提携、アライアンスを組む企業の口座開設も同様にできません。
ただ、過払い金請求した企業と関係ない会社では口座開設が可能でまた、継続して利用が出来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
過払い金返還請求する場合ですが、弁護士や司法書士を通して過払い金の見積もり(クレジット会社への照会)を行ってもらい、その結果、過払い金額が小さかったので請求しないと言う判断にした場合、この場合もカードは使えなくなるのでしょうか?

お礼日時:2023/01/25 13:38

完済してた場合はありません。

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この回答へのお礼

そんなわけないでしょう?
返済中でないとダメだなんて!!

お礼日時:2023/01/25 11:49

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