No.4ベストアンサー
- 回答日時:
給与天引きの金額というのは、採用時であれば採用条件、その後は昇給その他のタイミングでの算定基礎・月額変更などの手続きを経て、従業員個々に標準報酬月額というものが決まり、その標準報酬月額に定められた健康保険や厚生年金の保険料が決まっています。
ですので、少人数のような場合などですと手計算で行うこととなります。
経営方針などにより、給与計算ソフトを導入すれば、上記の社会保険手続きの内容を入力することで、給与天引きも可能です。
給与天引きの事実確認などをされず、基本的には日本年金機構などがまとめて会社の口座から天引き・引落をすることとなるので、会社としては折半である負担は当然ですが、天引き漏れをすると会社が損をしてしまうので、正しい知識のもとで給与天引きする必要があるでしょう。
社労士(社会保険労務士)についても触れられているようですが、社会保険労務士の中には給与計算事務の請負・代行のようなことをしていたりもあるようです。
ただ給与計算の中には、所得税や住民税の天引き、所得税手続きである年末調整などが関係してきます。
以前社会保険労務士の団体と税理士の団体で話し合いが行われ、日々の給与計算にかかわる源泉所得税は概算であること、住民税は確定したものを天引きするので社会保険労務士による給与計算が認められましたが、年末調整や年末調整後の給与支払い報告などは税を確定させたり、税務当局等への税の手続きであることからも、税理士の業務であって、社会保険労務士資格のみで行うことは、違法性があるとされました。
市販の給与計算ソフトや社労士向けの給与計算ソフトでは、税理士分野も扱えてしまう仕組みがあるかもしれませんが、社労士は扱ってはいけなくなったはずです。
逆に税理士が社会保険手続きの一部を行うケースも多かったのですが、これは社労士の業務の範囲として税理士が扱ってはならないといった、資格業界の業務の線引きが行われたのです。
だからと言って税理士が給与計算を代行するといったケースは少ないかと思います。社労士と税理士の合同や両資格保持の事務所であったり、社労士から年末調整関係を税理士に回すような流れの契約などを提携関係が求められかねないと思います。
従業員からの不満や不利益などとならない程度に給与待遇を簡略化などを社会保険労務士に就業規則などで整理してもらうことで、自社内で毎月の給与計算を行うのが一番のように思います。
資格外で法令違反行為の業務となってしまうと、そこで資格者事務所などがミスを犯しても、職業賠償責任保険の補償外となり、さらに資格者は口もうまく、素人より法令に詳しくて当然なので逃げられかねません。
安易に依頼するとよろしくないと思いますのでご注意ください。
ちなみに私が最初に入社した資格者事務所は、税理士兼社労士の事務所でした。その後に在籍したところは、公認会計士兼税理士の事務所でした。
いずれも給与計算は受任していませんでしたが、年末調整などについては受任しており、社会保険の各種手続きについてはそれぞれ受任していました。後者の事務所は社労士事務所ではありませんでしたが、税理士では認められませんが、公認会計士が関与していての付随業務の場合、社労士の業務のすべてとは言いませんが、各種手続きの多くを扱えることとなっています。
その後、全く別業界で起業した家族の会社の総務に落ち着いていますが、給与計算その他すべて資格者に頼らず行えています。
知識のある方で資格の有無を問わなければ、そういった人を雇用して対応するのもありかも知れませんね。
No.3
- 回答日時:
社員の3か月分の給料を足して3で割った金額を社会保険料のランクに照らし合わせてその徴収金額を給料から引きます。
収入が大きく増えたり扶養家族が増えたりすると また3か月分の給料に照らし合わせてランクが下がってないかを確かめて金額を決めます事務員なら社会保険事務所に行くと教えてくれます。
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